たばこ小売販売業許可申請の流れ
申請書の作成・提出
たばこ小売販売業の許可申請をされる方は、申請書類を、たばこの販売を予定しているお店を管轄する日本たばこ産業株式会社(JT)の受付窓口へ提出します。
沖縄県内の申請先
現地調査(JTの担当官)
那覇市久茂地にあるJT支社にて申請書を提出後、担当者から現地調査の日程調整の連絡があります。(令和6年1月16日現在において沖縄支社の担当者は一人です)
審査(財務(支)局)
財務(支)局にて現地調査等に基づき審査を行います。なお、申請から決定まで約2か月かかります。営業日に余裕をもって申請することをお勧めします。
結果の通知
審査の結果は財務(支)局より通知されます。
登録免許税の納付
許可を受けた方は、登録免許税(15,000円)の納付をします。
たばこ小売販売業の種類
たばこ小売販売業には、「特定小売販売業」と「一般小売販売業」があります。どちらに分類されるかは、下表をご参照ください。
販売形態 | |
特定小売販売業 | 劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(売場面積が400㎡以上の店舗)等の閉鎖性があり、かつ、喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設内でたばこ販売を行うとき |
一般小売販売業 | 上記以外でたばこ販売を行うとき |
※沖縄県の場合、距離制限がないため、一般小売販売業の方で申請します(JT担当者に確認済み「令和5年12月22日現在」)。
許可の基準
許可を受けるためには、申請者及び予定営業所の場所に関する基準を満たす必要があり、許可申請の内容が、次の基準のいずれか一つに該当する場合は「不許可」となります。
1:申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等のたばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める者に該当する場合
2:予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
3:予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、予定営業所の所在地の区分ごとに定められた下記表の基準距離に達していない場合
地域区分↓ / 環境区分→ | 繁華街A | 繁華街B | 市街地 | 住宅地A | 住宅地B |
指定都市 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 |
市制施行地 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
町村制施行地 | – | – | 150 | 200 | 300 |
※予定営業所が沖縄県の区域にある場合は、距離基準を満たしているものとしてみなされます。
4:自動販売機の設置について
一般小売販売業の許可申請の場合
自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等たばこの販売について20歳未満の者の喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合
この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態をいいます。
特定小売販売業の許可申請の場合
自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等20歳未満の者の喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場合
ただし、工場、事務所その他の自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内の場所を予定営業所とする場合は除きます。
5:予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本に満たない場合
※予定営業所が沖縄県の区域にある場合は、取扱予定高を満たしているものとみなされます。
6:予定営業所の使用の権利がない場合
※許可後1か月以内に開業の見込みがない場合を含みます。
7:申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合
許可の条件
許可の際には、下記の①又は②の条件が必ず付されます。このほか、インターネット等の通信販売によりたばこを販売する場合には、別途審査のうえ、個別に許可条件が付されます。また、必要に応じてそのほかの条件が付される場合があります。
①一般小売販売業の場合
a:自動販売機を設置する場合には、店舗に併設すること。また、自動販売機を道路等自己の使用の権利のない場所に設置しないこと。
b:自動販売機により製造たばこを販売する場合には、年齢識別装置(たばこを購入する者が20歳以上の者であることを確認する機能を有する装置をいう。)を装備した自動販売機により、当該装置を常時作動させた上で販売すること。
②特定小売販売業の場合
a:たばこの売場は施設内に向けて設置し、看板等をその施設外に掲出しないこと
b:施設内に喫煙設備を設けること
c:自動販売機を設置する場合には、施設の従業員又は管理者等20歳未満の者の喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認可能な場所に設置すること
d:自動販売機により製造たばこを販売する場合には、年齢識別装置を装備した自動販売機により、当該装置を常時作動させた上で販売すること
許可の取消し、又は営業停止の要件
以下の各事項のいずれかに該当するときは、たばこ事業法第31条の規定により、許可の取消し、又は1か月以内の営業停止になる場合があります。
1:たばこ事業法の規定に基づき罰金以上の刑に処せられたとき
2:許可条件に違反したとき
3:許可を受けないで営業所の移転又は出張販売を行ったとき
4:製造たばこを定価外で販売し、又は、注意表示を消去し、若しくは変更して販売を行ったとき
5:小売販売業の承継の届出、休止の届出、商号等の変更届出の手続きをしなかったとき、又は虚偽の届出を行ったとき
6:営業の停止に応じなかったとき
7:破産手続開始の決定を受けたとき
8:正当な理由がないのに、許可を受けてから1か月以内に営業を開始しなかったとき、又は、1か月以上営業を休止したとき(※)
9:不正な手段により、たばこ小売販売業の許可を受けたとき
10:20歳未満の者の喫煙の禁止に関する法律第5条の規定に違反して処罰されたとき
11:法人の場合、その代表者が1、7、10に該当することとなったとき
12:許可者が、未成年者であって、その法定代理人が1、7、10、11に該当する者であるとき
※正当な理由(病気療養中または営業所の改築中等)により、1か月以上、営業を休止される場合には、事前に届出を行う必要があります。
お問い合わせ
沖縄県内でたばこ小売販売業の許可を予定している方は、行政書士事務所リーガルネイビーへご相談ください。
電話:098-988-4620