風俗営業許可の取り方を5ステップで解説|初心者でもわかる申請手順

※お急ぎでご相談されたい方は098-988-4620までご連絡ください。


キャバクラやホストクラブ、パチンコ店、ゲームセンタ及びアミューズメントカジノなどの風俗営業を始めるためには、都道府県公安委員会から「風俗営業許可」を取得する必要があります。


しかし、手続きが煩雑であるため、どのような流れで申請を進めていけば良いのか分からない方も多いでしょう。


この記事では、風俗営業許可を取得するための流れを5つのステップに分けて、わかりやすく解説します。おもな流れは下記のイラストのとおりです。

おもな流れ

ステップ1:風俗営業許可申請に必要な資料及び営業所が立地基準を満たしているかなどを事前に準備及び調査します。

ステップ2:必要書類の収集、申請書及び図面の作成

ステップ3:管轄の警察署(生活安全課)へ申請書を提出

ステップ4:申請後、担当官により現地調査の実施

ステップ5:現地調査により、図面と実際の店舗構造に相違がなければ後日許可証が交付されます。

以下に各ステップの詳細について解説します。

【ステップ1:事前準備】

風俗営業許可の申請前に、営業する店舗や申請者自身が要件を満たしているかを確認する必要があります。
主な確認項目は以下の通りです。

おもな確認事項

・営業所が用途地域や保全対象施設からの保全距離を満たしているか
・申請者に欠格事由(禁錮刑、風俗関連の行政処分歴等)がないか
・店舗の構造が風営法に適合しているか(照度、見通しの確保、面積など)


また、物件の賃貸借契約書の名義や、事務所の場所も確認が必要です。


不動産選びの段階から専門家に相談することをおすすめします。

【ステップ2:申請書類の作成】

申請に必要な書類は、都道府県ごとに多少異なりますが、一般的には以下のような書類が必要です。

必要書類

・風俗営業許可申請書

・営業の方法を記載した書類

・店舗付近の見取図(ゼンリン地図を使用する場合、複製許諾証が必要)

・店舗の平面図

・店舗の照明設備図

・店舗の音響設備図

・店舗の防音設備図

・住民票抄本(本籍地記載のもの)

・賃貸借契約書の写し及び建物の登記事項証明書

・用途地域証明

・使用承諾書(店舗所有者に記載してもらう)

・保健所が発行した飲食店営業許可証の写し

・身分証明書(本籍地のある市役所で取得。※運転免許証ではありません)

・誓約書3枚(経営者用1枚、管理者用2枚)

・納付書(24,000円の県証紙貼付)

・管理者の顔写真2枚(縦3㎝×横2.4㎝)

以下、法人で申請 する場合

・定款の写し

・履歴事項証明書

・役員全員分の住民票抄本(本籍地記載ありのもの)、身分証明書、誓約書(経営者用)

※上記は、沖縄県那覇警察署の場合を例示しております。


これらは正確性が求められ、特に図面に関しては、CADソフトを使って適切に作成する必要があります。

【ステップ3:警察署への申請】

必要書類が揃ったら、営業所を管轄する警察署の生活安全課へ提出します。


申請時には、窓口で簡単なヒアリングを受けることもあります。

その後、形式審査が行われ、問題がなければ次のステップに進みます。

【ステップ4:現地調査】


警察署の担当官による現地確認(実地調査)が行われます。


この調査では、申請内容と実際の店舗構造が一致しているか、法令違反がないかが確認されます。


照度や通路幅、遮蔽の有無なども厳しくチェックされますので、図面通りに施工されているか再確認が必要です。

【ステップ5:許可証の受領】


全ての審査を通過すると、約55日で風俗営業許可が下ります。


許可証を受領したら、営業所内の見える場所に掲示する義務があります。


また、営業を開始する際には、

税務署へ事業開始届

消防署へ防火対象物使用開始届

の提出も忘れないようにしましょう。

【まとめ】

風俗営業許可の取得には、多くの準備と専門的な知識が必要です。


特に図面作成や法令確認においてミスがあると、不許可や再提出になることも少なくありません。


初めて申請される方は、行政書士など専門家のサポートを受けながら、確実に進めることをおすすめします。


当事務所リーガルネイビーでは、風俗営業許可の申請をトータルでサポートしていますので、お気軽にご相談ください。

当事務所の料金

料金表についてはこちらからご確認ください→料金表

お問合せ

行政書士事務所リーガルネイビー お問合せはコチラから