【沖縄県条例・規則をpickup】住居地域における風俗営業が制限される地域について解説

住居地域における営業の可否について

スナックやキャバクラなどの風俗営業を開業される前の準備段階として、出店計画している地域が営業可能なのかどうかを調べることはとても重要です。

今回は、営業が制限される地域について、住居地域に焦点をあて、沖縄県条例及び規則の詳細について触れていきます。

住居地域で営業ができる部分

まず、住居地域で営業ができる部分について確認しましょう。

沖縄県条例及び規則では、第1種住居地域第2種住居地域及び準住居地域の地域で、国道又は県道の各一側端から25メートル以内の地域では、営業ができるとしています。

住居地域でも営業ができない部分

上述のとおり、第1種住居地域第2種住居地域及び準住居地域の地域で、国道又は県道の各一側端から25メートル以内の範囲では、風俗営業ができるとされていますが、沖縄県の条例及び規則では上記のような国道又は県道の各一側端から25メートル以内の地域においても営業を不可とする地域を定めています。

その営業不可の地域とは、下記の一覧に該当する地域です。

一覧で見てもわかりずらいですが、営業する予定のテナントの賃貸借契約を結ぶ前に最寄りの警察署へ確認すると良いと思います。

そのほか、風俗営業許可についての詳細はこちらからご確認ください→「風俗営業許可について

本記事の執筆者:行政書士事務所リーガルネイビー