風俗営業許可申請・深夜酒類届に必要な図面の例

風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業開始届出に係る図面の例

風俗営業許可の申請時に提出する書類には、営業所の平面図、照明設備配置図、音響設備配置図、防音設備配置図及び店舗の椅子やテーブル等の配置図があります。

保健所へ申請する飲食店営業許可の図面とは異なり、公安委員会へ申請する風俗営業許可申請の図面は、やや難易度が高くなります。

以下にこれまでに申請した図面の中からいくつかピックアップして、例示としてご紹介したいと思います。許可申請の参考としてください。

※本記事内の図面はすべてCADを使用して作成したものです。スケールは50分の1です。

営業所の平面図(例)

営業所の平面図は、椅子やテーブルの配置、その他の設備類の配置や間取りを記載します。

営業所の照明設備図(例)

照明設備配置図は、営業所内の全部の照明を正確に記載します。すべての照明設備の床からの高さ、配置、数量、品名及びワット数を記載していきます。

営業所の音響設備配置図(例)

音響設備配置図は、各音響設備の床からの高さ、配置、品名及び数量を記載します。下記図面は、テレビモニター、カラオケ用スピーカー及びカラオケ機本体の配置を記載しています。

営業所全体の求積図(例)

営業所全体の求積図は、壁芯にて計算します。壁芯とは、壁の中心線のことです。ですので、壁の厚みを測定したうえで、営業所全体の面積を算定してきます。

上記図面のように営業所の形が複雑になると、面積の算定方法もやや複雑になります。複雑な営業所の面積算定のコツとしては、長方形、三角形、台形、円などの図形の面積算定公式をフルに活用することがポイントです。

営業所客室の求積図(例)

続いて、客室の求積図です。こちらは、お客さんが使用するスペースを面積算定の対象として計算します。営業所全体の求積図は、壁芯でしたが客室求積図は内法(ウチノリ)で面積算定します。内法とは、壁の内側のことです。客室面積は壁の内側に沿って計算します。

注意点としては、カウンターテーブルは客室面積に含めて面積算定する点です。カウンターテーブルの調理場側は、大体20㎝程入り込んでいることが多いので、いつも注意して測量するようにしています。下記2つの図面をよくご覧いただければお分かりになると思いますが、カウンターテーブル部分がやや入り込んでいるのが確認できます。

風俗営業許可申請(スナック、キャバクラ)についての詳細はこちらをご覧ください→「風俗営業許可申請について

深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜バー)についての詳細はこちらをご覧ください→「深夜酒類提供飲食店届出について

まとめ

今回は、風俗営業許可申請(深夜酒類提供届)において必要となる図面について紹介しました。

図面作成には正確な測量が必要になります。測量時に用意しておくとよい道具を下記にて紹介しますので、ご参考になれば幸いです。

測量に必要な道具類

私がいつも現場に持ち込んでいる道具です。特にメジャーとレーザー距離計は必須です。(ないと作業が全く進みません。。)

①メジャー(3~5m程度)

②レーザー距離計

③照度計

④騒音計

⑤角度測定器

⑥脚立(膝~腰高程度)

以上、風営法の図面はやや複雑なものが求められています。今回は簡単な紹介ですので、そのほかの細かいポイントについては別の記事にて紹介したいと思います。

本記事の執筆者:行政書士事務所リーガルネイビー

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