深夜バー等に設置するデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの取扱いについて(風俗営業法関連)

デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの取扱いについて

「風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」により、運動競技又は運動競技の練習用として利用されている実態が認められる遊技設備については、

営業者により、当該遊技設備が本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められる場合には、

当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとされ、規制の対象としない扱いとされました。

デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフが遊技設備でなく運動競技設備とされた背景

デジタルダーツについては、プロ選手による競技が長期にわたり行われており、シミュレーションゴルフについては、ゴルフの練習の用に供されているなど、運動競技又は運動競技の練習の用に供されている実態が認められます。

そのため、上記の扱いとする流れに至っています。

営業者による必要な措置とは

従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されているすべてのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができ、

また、当該営業所に風営法第2条5号(ゲームセンター等)に規定する営業の許可を要する遊技設備が他に設置されていない場合には、当該デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフについては、営業者により、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認めるものとされています。

これにより、当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとされ、規制の対象としない扱いとなっています。

しかし、営業者により、上記の措置が講じられないものについては、従前どおり、規制の対象となるため注意が必要です。

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