許可取得を前提にした会社を設立するには

建設業許可の取得を前提にして会社を設立するには、次の点に注意する必要があります。

①経営業務の管理責任者が役員の中に1人入っていること

②新設法人の場合は、一般建設業許可は500万円以上の財産的基礎または金銭的信用、特定建設業許可は4,000万円以上の財産的基礎があること

③会社の事業目的に、建設業許可を取得しようとする業種(29種類の中から実際に申請する業種。複数の場合もある。)に関連するものが具体的に明記されていること

 このほか、申請者の商号、本店、役員などが、許可申請書類と定款や登記事項証明書と合致しているかどうか確認されます。

 会社設立後、建設業許可を申請する場合、事業目的が適切でなかったり、経営業務の管理責任者の要件を満たしている者がいなかったりして、あわてて変更登記を行う例がよく見られますが、事前に申請内容と会社の登記事項を合致させておく必要があります。

 特に、①の「経営業務の管理責任者」は重要な許可要件ですから、申請者の申請者の役員の中に最低1人これに該当する者がいないと許可は取得できません。

 また、「法人成り」の会社の場合、個人の事業主がそのまま一人取締役になっているケースがありますが、経営業務の管理責任者の要件を満たすため、後継者を取締役に入れておくことも必要でしょう。

 ②は特定建設業許可の場合は資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上が条件になりますが、新設法人は決算期が到来していないので、自己資本は資本金を意味します。したがって資本金を4,000万円以上にしていないと認められません。

 ③は、申請業種と同一の表現を用いることが望ましいのですが、申請業種内容を示す表現が使用されていれば原則として認められます。たとえば「内装仕上工事業」は「家具据付工事」や「クロス貼り工事」という表現でもよい場合があります。

 また、他業種を申請する場合は、関連業種をまとめて表現することも可能です。たとえば、「建築一式工事」「内装仕上工事」「大工工事」を申請する場合、それぞれに目的を入れる事が望ましいのですが、「建築工事の請負および施工」のように包括した表現でもよい場合があります。なお、申請時において申請業種に関する目的が明記されていなくても、「次回の株主総会で変更する」旨の「念書」などを添付すれば、新規申請または追加申請の初回に限って認める場合が多いようです。ただし、次回の更新時までに必ず変更し、事業年度終了後の決算変更届提出時に、変更した定款を届け出ておくことが必要です。

②、③の取扱いについては、申請窓口により異なりますので、事前に確認してください。

お問合せ

お問い合わせはこちら→行政書士事務所リーガルネイビー

電話番号:098-988-4620

合わせて読みたい記事

浦添市版 建設業許可の申請手続き

建設業許可を取得する理由とは

建設業許可の有効期間と手続きについて