建設業許可区分とは
許可の区分には「国土交通大臣免許」と「都道府県知事許可」、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。同一の建設業者が大臣許可の両方の許可を取得することはできず、また、同一の業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方の許可を取得することはできません。
建設業の許可を取得する場合、大臣許可か知事許可のいずれかの一方の許可を、かつ、申請する業種について一般建設業許可か特定建設業許可のいずれか一方を選ばなければなりません。言い換えると、同一の申請者が大臣許可と知事許可を同時に取得することもできません。
ただし、たとえば土木工事業は特定建設業許可、電気工事業は一般建設業許可というように、2つ以上の業種を申請する場合は一般建設業許可と特定建設業許可を同一の申請者が取得することは可能です。
大臣許可と知事許可の違いは?
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、「国土交通大臣許可」を、1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する「都道府県知事許可」を受ける必要があります。
たとえば、東京都内のみに複数の営業所があっても東京都知事許可で構いません。一方、東京都内に本店、大坂に支店がある場合は大臣許可が必要です。
営業所とは、実質的に建設業に関与する本店、支店、常時請負契約を締結する事務所を指します。
大臣許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、主たる営業所の所在地管轄する国土交通省地方整備局長等に行います。
知事許可を大臣許可に、大臣許可を知事許可に換えることを「許可換え新規」の申請といいます。
知事許可を大臣許可に換えるには、建設業法上の営業所が2つ以上の都道府県にあることが必要であるとともに、許可要件のうち「専任技術者」を各営業所ごとに配置しなければなりません。また、各営業所の代表者(支店長、営業所長など)は契約権限などが委任されていること、次格要件に該当していないこと、常勤であることが必要です。財産的基礎または金銭的信用要件も再度チェックされることになるので、十分に注意してください。
この場合も、申請は先に述べたとおり、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通省地方整備局長等に許可申請を行います。
知事許可の有効期間内に大臣許可の申請を行った場合は、新たに大臣許可を受けることによって、従前の知事許可は効力を失います。なお、従前の知事許可の有効期間内に大臣許可の申請に対する許可または不許可の処分がされるまで、従前の知事許可は有効期間の満了後も効力を有するものとされています(大臣許可から知事許可に換える場合も同様)。
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