建設業許可 ~29の建設工事の種類~

許可業種について

建設業の許可は、29の建設工事の種類ごとに、それぞれに対応する建設業の業種に分けて行われます。29の建設工事の種類は、2つ一式工事と27の専門工事からなっています。

建設工事が29種類の一式工事と専門工事に分かれていることから、これらの工事の種類に対応する工事業を定めて、業種別に許可を与えています。施工業者の資質を向上させ、施工能力を確保させるために、建設工事の専門化、建設技術の高度化を促進する必要があり、そのために業種別の許可制を採用しているのです。

「建設工事と建設業の種類」の表の第1欄は、法律の定める建設工事の種類で、第2欄はそれを施工する建設業の業種を掲げています。建設業の許可を得ようとする者は、29の工事業の中から、自社の営業する工事などを考慮して、必要な業種(1つまたは複数)を選択し、許可の条件を備えて許可を申請することになります。

たとえば、土木工事業を営業しようとするならば、土木工事業に必要な土木施工管理技士などの技術者を置いて許可を申請しなければなりません。舗装工事業の許可を取得していなければ、たとえ土木施工管理技士などの技術者を置いても、舗装工事を請負えば無許可営業となります。

原則としてそれぞれの業種ごとに許可が必要ですが、主な工事のほかに、付帯的に他の業種の工事が必要になることがあります。この場合は、その業種の許可がなくても付帯工事も一括して請負うことができます(法第4条)。たとえば、舗装工事にともなって街路樹移植工事(造園工事)があったとします。この場合、街路樹移植工事は主目的たる舗装工事の内容により付帯工事とみなされ、造園工事業の許可を受けていなくても請負うことができる場合があります。

「建設工事と建設業の業種」の表の第3欄には、その建設工事の内容が揚げられ、第4欄でその例示として具体的な工事名称が記載されています(国土交通省の例)。その区分は、建設業の施工の実態をベースに、施工技術の相違、取引の習慣などによって分類したものです。区分は、1971年の業種別の許可に改正されてから変更はありませんが、その内容、例示は常に見直されています。しかし、各工場の内容は、それぞれ他の工事の内容と重複する場合もあるので確認してください。

たとえば、モルタル防水工事は、防水工事業と左官工事業のどちらでも施工可能で、ふすま工事も内装工事業と健具工事業のどちらにも入っています。どの業種の建設業許可を申請するかの判断は、それぞれの建設工事の内容、例示を参考にして、自社の建設工事の施工状況、契約内容などを考慮し、不明確な点は、専門家としての行政書士か担当窓口に事前に問い合わせることが大切です。

また、将来、営業しようとする工事の種類、各発注者の入札参加資格審査における希望工事種別の意向など営業方針と密接に関連するため、総合的に判断して決めてください。

なお、施工管理の不備などによる労災事故などが発生していることから、2016年6月1日、解体工事が新設(とび・土木・コンクリート工事から分離独立)されました。さらに、建設工事の内容、例示、区分の考え方について、建設業者団体などを通じて確認されました。

さらに、建設工事の内容、例示、区分の考え方について、建設業者団体などを通じて確認された施工事態の変化などから、告示、ガイドラインの一部が改正されました。

営業所に必置の専任技術者や工事ごとに配置される技術者も変更されています。

それぞれ専門工事において建設される目的物のみを解体する工事は各専門工事に対応する許可を受けていれば従来どおり行えます。また、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事も、それぞれ土木一式工事の許可を受けていれば縦来どおり行えます。

新設された解体工事業は、土木構造物や建物を解体した後、更地のままにする場合のみ施工できます。なお、2016年6月1日にとび・土木工事業の許可を有して解体工事業を営む者は、その施行日から3年間の猶予期間までは解体工事業を営むことができますが、それ以降は解体工事業の許可がなければ、請負金額が500万円(消費税込み)以上の解体工事業を営むことができません。なお、500万円(消費税込み)未満の解体工事業を営もうとする場合は、解体工事業の登録が必要になります。

工事種類の例示にない工事内容

すみだし工事…大工工事業

汚泥修理工事…とび・土工工事業業

コア工事………とび・土工工事業業

建設工事にあたらない業務の例示(都道府県により異なる)

①炭鉱の坑道堀削や支保工 

②樹木などの冬囲い、剪定 

③街路樹の枝はらい 

④道路維持業務における伐開、草刈、徐土運搬、路面清掃、則講清掃 

⑤建設機械のオペレーター付き賃貸、建設資材の賃貸、仮設材などの賃貸 

⑥委託契約による設備関係の保守点検のみの業務

⑦造林事業

⑧苗木の育成販売

⑨工作物の設計業務、工事施工の監理業務

⑩地質調査、測量調査

⑪建売り分譲住宅の販売

⑫雪像制作時の足場などの仮設工事

⑬家電製品販売にともなう付帯物の取り付け

⑭水道管凍結時の解体作業

⑮自社社屋などの建設を自ら施工する工事

これらの工事の施工または業務を行った場合は、兼業業務などとして処理しなければなりません。

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