【沖縄県版】解体工事業登録の手引き

お急ぎの事業者様はこちらまでご連絡ください。

解体工事業の登録について

解体業を営もうとする際には、建設リサイクル法により、解体工事業の登録を行う必要があります。

工事の請負金額が500万円以上の解体工事または解体工事を含む建設工事を行う場合は、建設業法による建設業許可が必要になります。

ア)解体工事業に係る建設業許可をもっている事業者様は、解体工事業を行うことができます。

イ)土木工事業または建築工事業の建設業許可を持っている事業者様は、請け負う工事金額が500万円未満の解体工事業を行うことができます。

上記ア、イ以外の場合、

・請け負う工事金額は500万円以上の場合、建設業許可(解体工事業)が必要です。

・請け負う工事金額は500万円未満の場合、解体工事業の登録が必要です。

解体工事業登録の対象とは?

解体工事業を請け負う場合には、営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。例えば、沖縄県内に営業所はないが、県内で解体工事業を受注し、施工する解体工事業者であれば、沖縄県知事へ登録の手続きが必要です。

建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を取得している業者様については、解体工事業登録の必要はありません。

登録を受けずに業を行った場合の罰則

登録を受けずに解体工事業を営業した場合、不正の手段によって解体工事業の登録を受けた場合には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

この場合、その行為を行った者が罰せられるほか、行為者を使用した解体工事業者自身も相当する罰金刑が科せられますので、注意が必要です。

登録に必要な要件について

解体工事業登録の要件は以下のとおりです。

1 欠格要件に該当しないこと

1 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者

2 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であったもので、その処分日から2年を経過していないもの

3 解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者

4 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者

5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

6 解体工事業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1から5までに該当するもの

7 法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの

8 法第31条に規定する者(技術管理者)を選定していない者

9 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

技術管理者を選任していること

解体工事業の登録後、解体工事を請け負って施行する場合には、技術管理者に解体工事に従事する他の作業員を監督させなければいけません。技術管理者になるためには、下記の実務経験や資格等を有する必要があります。

①実務経験がある場合
必要とされる実務経験年数
通常講習受講者
大学(短大を含む)又は高等専門学校で土木工学科等を履修して卒業した者2年1年
高等学校又は中等教育学校で土木工学科等を履修して卒業した者4年3年
上記以外の者8年7年
実務経験とは

解体工事の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことで、解体工事に関する技術を取得するための見習いにおける技術的経験も含みます。ただし、解体工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は、実務経験には含まれません。

土木工学科とは

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科をさします。

②有資格者である場合
建設業法による技術検定

・1級建設機械施工技士、2級建設機械施工技士(第1種または第2種に限る)

・1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木に限る)

・1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(建築又は躯体に限る)

建築士法による試験

1級建築士、2級建築士

職業能力開発促進法による技能検定

・1級とび、とび工

・2級とび+解体工事実務経験1年

・2級とび工+解体工事実務経験1年

・国土交通省指定の試験:解体工事施工技士

③国土交通大臣が上記①、②の場合と同等以上の知識及び技能を有すると認定した場合

技術管理者を選任しなかった場合の罰則

20万円以下の罰金が科せられます。この場合、その行為を行った者が罰せられるほか、行為者を使用した解体工事業者自身も相当する罰金刑が科せられますので注意する必要があります。

登録の有効期間について

解体工事業の登録の有効期間は5年です。引き続き解体工事業を営む場合は、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに、登録の更新を申請しなければなりません。この場合、最初に登録を受けたときと同様の手続きを行います。

不正の手段によって解体工事業登録を更新した場合の罰則

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。この場合、その行為を行った者が罰せられるほか、行為者を使用した解体工事業者自身も罰金刑が科せられますので、ご注意ください。

登録及び更新に必要な書類について

個人の場合

解体工事業登録申請書(様式第1号)
誓約書(様式第2号)
技術管理者が要件を満たしていることを証明する書面

実務経験証明書(様式第3号)

卒業証書の写し又は卒業証明書

講習修了書の写し

資格証明書等

※原本を確認されます

登録申請者の調書(様式第4号)
住民票抄本

※本籍、マイナンバー、世帯主、続柄は省略

技術管理者の住民票抄本

※本籍、マイナンバー、世帯主、続柄は省略

沖縄県証紙

新規:33,000円 更新:26,000円

返信用封筒
委任状

代理人が申請する場合に提出

法人の場合

法人の場合、上記必要書類に商業登記簿謄本が必要になります。

また、住民票抄本及び登録申請者の調書に関しては、役員全員分必要になります。

登録後に変更があった場合の手続き

解体工事業登録事項変更届出書(様式第6号)及び添付書類について、正本、副本を各1部ずつ作成し、30日以内に管轄土木事務所に提出しなければいけません。その際に、副本返送用の返信用封筒に必要切手(120円)を貼付し、同時に提出します。

変更の届出をしなかった場合の罰則

変更の届出をしなかった場合、虚偽の変更の届出をした場合には、30万円以下の罰金が科せられます。この場合、その行為を行った者が罰せられるほか、行為者を使用した解体工事業者自身も相当する罰金刑が科せられますのでご注意ください。

解体工事業を廃業したときの手続き

以下に掲げる事項に該当する場合には、30日以内に「解体工事業廃業等届出書」を管轄土木事務所に提出します。正本、副本を各一部ずつ提出します。

1個人事業主が死亡した場合

2法人が合併により消滅した場合

3法人が破産により解散した場合

4法人が合併または破産以外の事由により解散した場合

5解体工事業を廃止した場合

※個人事業主が法人化した場合は、個人の廃業届を提出した後、新たに法人として登録する必要があります。

※廃業の届出をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられますのでご注意ください。

建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を取得した場合の手続き

解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可を受けた場合は、解体工事業登録を抹消しなければいけません。30日以内に「建設業許可取得通知書」を管轄土木事務所に提出します(建設業許可通知書の写し等を添付)。正本、副本を各一部ずつ提出。

申請書(届出書)の提出先

1 沖縄県土木建築部技術・建設業課または管轄の土木事務所

2 南部土木事務所

3 中部土木事務所

4 北部土木事務所

5 宮古土木事務所

6 八重山土木事務所

登録後にやること

登録後、営業所および解体工事現場すべてにおいて、見やすい場所に標識を掲示しなければいけません。

また、請け負った解体工事について、一件ごとに帳簿を作成し営業所に備えなければなりません。帳簿には解体工事の請負契約書あるいはその写しを添付します。また、事業年度の最終日に帳簿を閉鎖し、その後5年間保存しなければいけません。

帳簿を保存等しなかった場合の罰則

帳簿の不備、記載漏れ、虚偽の記載、または保存しなかった場合には、10万円以下の過料が科せられますので注意が必要です。

当事務所の料金プラン

新規申請:沖縄県証紙33,000円  更新:沖縄県証紙26,000円

※表示価格は税込価格です。

格安プランスタンダードプラン
書類作成
申請書提出及び受領
添付書類収集
料金44,000円55,000円

※上記の県証紙+当事務所報酬+その他の実費(例:住民票発行料)が必要経費として必要です。

お問い合わせ

解体工事業登録をご検討中の事業者様はお気軽に当事務所までお問合せください。

メールでのお問い合わせは「こちら

お電話でのお問い合わせは「098-988-4620」へ