沖縄でネット販売を始める古物商へ|ホームページURLの届出が必要になるケース

古物商許可を取得して中古品のネット販売を始めるとき、「ホームページのURLも警察へ届け出る必要があるのか」と迷う方は少なくありません。自社サイトだけでなく、ネットショップやフリマ・オークションサービスを利用する場合も、販売方法やページの使い方によって判断が分かれます。

この記事では、警察庁が公表している古物営業法の解釈基準をもとに、URLの届出が必要になる基本的な考え方と、沖縄県内でネット販売を始める前に確認したいポイントを整理します。

URLの届出が必要になる基本的なケース

警察庁の解釈基準では、古物商がホームページを利用し、取り扱う古物を掲載して相手方に閲覧させ、電話・メール・郵便などの非対面の方法で売買の申込みを受ける場合、そのホームページのURLを申請・届出事項として扱う考え方が示されています。

典型例は、自社のオンラインショップに中古品を掲載し、購入ボタンや問い合わせフォーム、メールなどを通じて注文を受けるケースです。古物商許可を新たに申請する時点ですでにネット販売を予定している場合は、許可申請書の該当欄にURLを記載し、そのURLを使用する権限があることを示す資料も準備します。

許可取得後にネット販売を始める場合

許可申請時には実店舗だけで営業する予定だったものの、後から自社サイトやネットショップで中古品の販売を始めることもあります。この場合は、許可内容に関する変更の届出が必要になる可能性があります。

使用するサービス、固定されたショップページの有無、商品の掲載方法、申込みの受け方によって取扱いが異なることがあるため、販売開始前に主たる営業所を管轄する警察署へ確認することが大切です。URLを変更した場合や、ネット販売をやめた場合も同様に確認しましょう。

届出の対象にならないと考えられる例

ホームページがあれば必ずURLの届出が必要になるわけではありません。警察庁の解釈基準では、会社案内や営業所の紹介だけを掲載し、古物の売買・交換の申込みを受け付けていないページは対象外とされています。

また、インターネット上の掲示板に出品するたび無作為にURLが割り当てられ、同じURLを継続して使えない場合も、届出対象にはならないとする考え方が示されています。ただし、サービス内に固定の店舗ページやプロフィールページがあり、そこで継続的に古物を掲載して申込みを受ける場合は、個別の確認が必要です。

URLを届け出る際に準備したい資料

URLを届け出る際は、申請者がそのURLを使用できることを示す資料を求められます。自社ドメインであれば、ドメイン登録者や契約者が確認できる資料などが考えられます。ネットショップサービスを利用する場合は、管理画面や契約内容、ショップURLと利用者の関係が確認できる資料を準備するとスムーズです。

URLは英字や数字の読み違いが起きやすいため、申請書には明瞭に記載します。警察庁の基準では、紛らわしい文字にふりがなを付けるか、URLを印刷した資料を添付する方法が示されています。

ネット販売開始前のチェックポイント

  • 中古品を掲載し、販売や買取りの申込みを受け付けるページか
  • 電話、メール、フォーム、購入ボタンなど非対面で申込みを受けるか
  • 継続して使用する固定URLがあるか
  • URLの使用権限を示す資料を準備できるか
  • 許可申請後にURLの追加・変更・廃止がないか

「フリマアプリだから不要」「商品を数点だけ載せるので届出は不要」と名称や出品数だけで判断するのは避けましょう。実際にどのページで古物を表示し、どのように申込みを受けるのかを整理して確認することが重要です。

沖縄県内で古物商のネット販売を始める方へ

行政書士事務所リーガルネイビーでは、沖縄県内の事業者を対象に、古物商許可の新規申請や許可取得後の変更手続きを支援しています。ネット販売を予定している方は、ショップを公開する前に、使用するURLや販売方法が分かる資料をご用意のうえご相談ください。

行政書士事務所リーガルネイビー

お問い合わせはこちら。電話:098-988-4620

参考情報

※本記事は2026年9月10日時点の公開情報をもとに作成しています。必要書類や窓口での取扱いは変更されることがありますので、実際の手続きでは管轄警察署の最新案内をご確認ください。