建設業許可は、取得すればそのまま5年間何もしなくてよいわけではありません。許可を受けた建設業者には、毎事業年度の終了後に「決算変更届(年度報告)」を提出する義務があります。

沖縄県で建設業許可を受けている事業者の方に向けて、提出期限、主な必要書類、提出しなかった場合の影響を解説します。

決算変更届(年度報告)とは

決算変更届とは、前年度の工事実績や財務状況などを許可行政庁へ報告する手続きです。沖縄県の案内では「年度報告」と表記されています。

法人だけでなく、建設業許可を受けている個人事業主も対象です。工事をほとんど請け負わなかった年度や、完成工事高がゼロの年度であっても、許可を維持している限り提出が必要です。

提出期限は決算終了後4か月以内

提出期限は、毎事業年度(決算期)の終了後4か月以内です。

例えば、3月31日が決算日の法人は7月31日まで、12月31日が決算日の法人は翌年4月30日までが目安となります。申告期限と同じではないため、税務申告が終わった後に建設業用の財務諸表などを準備し、期限内に提出する必要があります。

主な提出書類

一般的には、次のような書類を準備します。

  • 変更届出書・年度報告用の表紙
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 貸借対照表、損益計算書などの建設業法上の財務諸表
  • 事業報告書(株式会社の場合)
  • 納税証明書
  • 使用人数、定款、健康保険等の加入状況など、変更内容に応じた書類

法人・個人の別、経営事項審査を受けるかどうか、前年度から変更があるかどうかによって必要書類は異なります。

税務申告用の決算書をそのまま提出するわけではありません

決算変更届では、建設業法に定められた様式の財務諸表を作成します。税務申告用の決算書と勘定科目の区分が異なることがあるため、金額をそのまま転記すると誤りが生じる場合があります。

また、工事経歴書と直前3年の工事施工金額の数字に不整合がないか、兼業売上と完成工事高が適切に区分されているかなども確認が必要です。

提出しないと許可更新ができないことがあります

沖縄県は、年度報告を提出していない場合、5年ごとの建設業許可の更新手続きができないと案内しています。更新直前に数年分をまとめて作成すると、過去の工事資料が見つからない、役員や技術者の変更届も未提出だった、といった問題が判明することがあります。

さらに、建設業法上の届出を行わなかった場合や虚偽の記載をした場合には、罰則が適用される可能性があります。毎年の決算が終わった段階で手続きを済ませることが大切です。

役員や所在地などの変更も一緒に確認しましょう

年度報告を準備する際は、商号、営業所所在地、資本金、役員、経営業務の管理責任者、営業所技術者等、社会保険の加入状況などに変更がなかったかも確認しましょう。

変更事項によっては、年度報告とは別に、変更後2週間以内または30日以内の届出が必要です。年度報告まで待ってよいとは限りません。

決算変更届でお困りの方へ

行政書士事務所リーガルネイビーでは、沖縄県内の建設業者を対象に、決算変更届(年度報告)、建設業許可の更新・変更届、経営事項審査などの手続きを支援しています。

「提出期限を過ぎてしまった」「何年分か未提出になっている」「工事経歴書の作り方が分からない」といった場合も、まずは現在の状況をご相談ください。

参考情報

※本記事は2026年9月4日時点の公開情報をもとに作成しています。必要書類や取扱いは、個別の状況や今後の制度改正によって異なる場合があります。