浦添市で建設業許可を取得したい事業者さまへ
この記事は下記に該当する方にオススメの記事となっています。
「建設業許可が必要だと言われたが、何から手を付けていいかわからない」
「元請から“許可を取らないと仕事を出せない”と言われた」
「個人事業主でも取得できるのか不安」
浦添市内で建設業を営む多くの事業者さまから、このようなご相談をいただいています。
建設業許可は、
✔ 工事金額
✔ 業種
✔ 元請・下請の立場
によっては 「気づかないうちに無許可営業になっている」 ケースも少なくありません。
特に浦添市は、那覇市に隣接し工事案件も多いため、
元請企業・公共工事・金融機関から許可の有無を厳しく確認されやすい地域です。
一方で、建設業許可の要件は
「資格がないと取れない」
「大きな会社でないと無理」
と誤解されがちですが、実際には個人事業主や小規模事業者でも取得できるケースは多数あります。
重要なのは、
- 経営業務管理責任者の考え方
- 専任技術者の要件整理
- 浦添市・沖縄県の実務運用を踏まえた書類の組み立て
を 最初の段階で正しく判断すること です。
このページでは、
浦添市で建設業許可を取得したい事業者さま向けに、
✔ 許可が必要かどうかの判断基準
✔ 取得できる可能性の考え方
✔ 申請でつまずきやすいポイント
を、行政書士の視点からわかりやすく解説しています。
「まだ依頼するか決めていない」
「とりあえず自分が取れるか知りたい」
という段階でも構いません。
まずは **浦添市で建設業許可を検討するうえでの“地図”**として、読み進めてみてください。
「軽微な工事」であれば建設業許可は不要
建設業許可は、すべての工事に必要というわけではありません。
一定の範囲内に収まる工事であれば、**「軽微な工事」**として、建設業許可なしでも請け負うことができます。
まずは、法律上どこまでが「軽微な工事」とされているのかを確認しましょう。
建設業許可が不要となる「軽微な工事」の基準
建設業法では、以下のいずれかに該当する工事のみを請け負う場合、建設業許可は不要とされています。
① 建築一式工事以外の場合
→ 1件の請負金額が 500万円未満(税込) の工事
② 建築一式工事の場合
→ 次のいずれかに該当する工事
- 請負金額が 1,500万円未満(税込)
- または 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
この基準内に収まっていれば、原則として建設業許可は不要です。
「軽微な工事だから大丈夫」と思っていても要注意
実務上、浦添市内の事業者さまから特に多いのが、次のようなケースです。
- 1件あたりは500万円未満だが、同じ現場で工事が分割されている
- 見積書を分けているが、実質的には一体の工事
- 元請からは「軽微でいい」と言われているが、契約内容を見ると超えている
- 建築一式工事かどうかの判断があいまい
これらの場合、
形式上は軽微でも、実態としては建設業許可が必要
と判断されるリスクがあります。
特に浦添市周辺では、
元請業者・金融機関・行政のチェックが入る場面も多く、
「知らなかった」では済まされないケースも現実に起きています。
軽微な工事しかやらない予定でも、許可を取る事業者が増えています
最近では、
- 元請から将来を見据えて許可取得を勧められる
- 500万円未満の工事が中心だが、仕事の幅を広げたい
- 無許可リスクを避け、信用力を高めたい
といった理由から、
現時点では軽微な工事のみでも、あえて建設業許可を取得する
浦添市内の事業者さまも増えています。
建設業許可は、
「今すぐ必要かどうか」だけでなく、
今後の事業展開を見据えて判断する許可でもあります。
許可の区分 ~知事許可・大臣許可の違いと「営業所」の考え方~
建設業許可を検討する際、
「沖縄県知事許可と国土交通大臣許可のどちらになるのか」
という点で迷われる事業者さまは少なくありません。
結論から言うと、
**浦添市内で建設業を営む事業者さまの多くは「沖縄県知事許可」**に該当します。
この判断の分かれ目となるのが、
**「営業所の所在地」**です。
沖縄県知事許可とは
次の条件に当てはまる場合は、沖縄県知事許可となります。
- 建設業の営業所が
沖縄県内にのみ設置されている場合
たとえば、
- 浦添市に本店(営業所)がある
- 那覇市や沖縄市に現場はあるが、営業所はない
といったケースであれば、
県知事許可で問題ありません。
実際、浦添市内の個人事業主・中小企業のほとんどは
沖縄県知事許可で申請・取得しています。
国土交通大臣許可とは
一方、次のような場合は 国土交通大臣許可 が必要です。
- 建設業の営業所が
2つ以上の都道府県に設置されている場合
例)
- 沖縄県(浦添市)+福岡県に営業所がある
- 沖縄県(那覇市)+東京都に営業所がある
このように、
営業所が県をまたいで存在する場合は、
国土交通大臣許可となります。
なお、
「工事現場が県外にある」
「県外の元請から仕事を受ける」
といった事情だけでは、大臣許可は不要です。
ここが重要|「営業所」とは何を指すのか
知事許可か大臣許可かを判断するうえで、
最も重要なのが 「営業所」の定義 です。
建設業法上の営業所とは、
単なる住所や名義上の拠点ではなく、次のような実態がある場所をいいます。
- 建設工事の 請負契約の締結
- 見積書・契約書などの 作成・管理
- 継続的に建設業を営む 実体のある拠点
たとえば、
- 単なる現場事務所
- 一時的な詰所
- 名刺に載せただけの住所
これらは、原則として 「営業所」には該当しません。
自宅や小さな事務所でも「営業所」になる?
浦添市内では、
- 自宅兼事務所
- 小規模な事務所
- 倉庫と併設した事務所
で建設業を営んでいる事業者さまも多くいらっしゃいます。
このような場合でも、
その場所で
✔ 見積や契約のやり取りをしている
✔ 継続的に建設業の営業をしている
のであれば、建設業法上の営業所として問題ありません。
逆に、
「県外に営業所を出したつもりはないが、
実態として営業所と判断される可能性がある拠点がある」
というケースでは、
許可区分の判断を誤るリスクもあります。
将来の事業展開も踏まえた判断が重要です
現時点では沖縄県内のみで営業していても、
- 将来的に県外に営業所を出す予定がある
- グループ会社や支店を作る予定がある
といった場合には、
営業所の設置タイミングと許可区分の整理が重要になります。
許可を取ったあとに営業所を増やす場合、
変更届や許可区分の見直しが必要になることもあるため、
事前に整理しておくことが、後々の手間やリスク回避につながります。
お問い合わせ
建設業許可取得や事業拡大に関するお問い合わせは、行政書士事務所リーガルネイビーまで、お電話(098-988-4620)又はお問い合わせフォームにてお気軽にご連絡ください。
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建設業許可申請に関する窓口
浦添市内の事業者様が建設業許可申請をする窓口は以下のとおりです。(なお、下記は沖縄県知事許可のご案内です)