一括下請負の禁止!なぜ丸投げがダメなのか!?

まず大前提として建設業法22条の条文を紹介します。

第22条「建設業者は、その請負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請負わせてはならない。」

このように建設業法にも明記されている一括下請けの禁止。これがなぜダメなのか、いくつかの問題点を挙げて解説していきます。

なぜ丸投げがだめなのか

建設業界は下請構造が慣例のようになっています。なかには、発注者との請負工事を下請業者に丸投げする元請業者もいます。

今回は、なぜ”丸投げ”がダメなのかについて言及していきます。

一括下請が禁止の理由

工事責任の所在の問題

一つ目の問題は、建設工事の責任の所在の問題があります。元請業者には建設工事全体の施工管理を行うことが求められていますが、元請業者が現場代理人も置かず、配置技術者も置かずに、契約上の名前だけ元請になっているものの、現場には元請業者の人員がいないなどの場合、施工の責任が曖昧になってしまうという問題が起こってしまいます。

発注者が現場に携わらない業者に対して費用を負担しなければならないという問題

二つ目の問題は、発注者が、現場に携わらない受注者である元請業者に対して(丸投げしているので、もちろん施工管理等の業務を行っていない)費用を負担しなければならないという問題があります。

これは、発注者からしたら何もしない業者にお金を払うことになるので、発注者である消費者にとってはなんのメリットもないです。

また、一括下請負の禁止の例外規定である、個人住宅等の建設工事で「あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは」一括下請負の禁止を適用しないことを悪用して、説明せずに契約書の中に一括下請負の承諾を紛れ込ませるような悪質なケースもあります。

現場の工事をした業者や職人に適正な賃金が払われない問題

三つ目は、実際の現場施工をした業者や現場の職人に適正な工事代金や工賃が支払われない問題があります。

丸投げにより、名前だけの元請業者が中間搾取するため、現実の施工従事者が安価で働かなくてはならない状況に陥っていくのです。

まとめ

おさらいです。

一括下請負が禁止されるのには、3つの問題点がありました。

①建設工事の責任の所在が曖昧になること

②現場に携わらない元請業者への費用負担

➂実際に現場施工した下請業者などへ適正な賃金が支払われないこと

と、こういった問題がありました。

一括下請負というものは、発注者の信頼を裏切る行為です。

上記の問題点から”丸投げ”禁止の規定は、消費者や下請業者を保護する意味でも、そして、建設業界全体の印象にも大きな関わる問題であることがわかります。

↓建設業許可に関する疑問はこちらまで

行政書士事務所リーガルネイビー」のホームページ