建設業許可申請に必要な要件のひとつである「経営業務の管理責任者」とは?

経営業務の管理責任者とは?

経営業務の管理責任者とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者(事務ガイドライン【第7条関係】1(1)⑤)をいうとされています。

簡単にいいますと、

建設業での経営業務をした経験がある者が経営業務管理責任者の要件ということです。この場合、飲食業など他業種の経営経験は認められません。あくまでも建設業の経営経験です。

そして、法人であれば役員などの経営に関わる人、個人であれば事業主本人がこれに当たります。

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