軽微な工事でも建設業許可が必要になる場合とは?

500万円以上の建設工事を請負う場合は、建設業許可が必要になります。

ひとつの都道府県で建設業を営むのであれば、知事の許可が必要になります。

都道府県をまたぐ場合、
例えば東京都と福岡県などのように都道府県をまたいで
建設業を営む場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。

今回の記事で、注目していただきたいのは
営業所が都道府県をまたいだ大臣許可の場合です。

事例

例えば、東京都と福岡県で500万円未満の工事を請負う小規模での事業展開の場合は、

建設業許可が不要です。しかし、東京都にある営業所だけ建設業許可を取得し、福岡県の営業所では
引き続き、500万円未満の工事を請負っていく場合には注意が必要です。

この場合、福岡県の営業所でも建設業許可が必要になります。
福岡県では軽微な工事(500万円未満の工事請負)のみを行う場合でもです。

まとめ

上記の事例の場合は、東京都と福岡県の都道府県をまたいだ許可を要するため

国土交通大臣の許可が必要になります。

今回紹介した事例に該当する場合は、現在取得している建設業許可が適合しているか確認する必要があります。

営業所が都道府県をまたいで二つ以上ある場合は注意してください。

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