建設業許可の要件のひとつに専任技術者を有することがあります。
専任技術者であるためには、次の三つの条件のうちどれかに当てはまらなければいけません。
専任技術者と認められるための3つの要件
1 指定学科卒業者+一定の実務経験
指定学科とは国土交通省令で定められた学科のことをいいます。「国交省 指定学科」
指定学科のある高校又は中学校を卒業した者は、卒業後5年以上の実務経験を要し、指定学科のある大学又は高等専門学校を卒業した者は、卒業後3年以上の実務経験が必要となります。
取得したい許可業種によって必要な学科が異なりますので、上記のリンクから一覧表をご確認ください。
余談ですが、指定学科のある大学卒業生を新卒採用すると専任技術者候補として人材育成する経営計画も検討の余地はあるといえます。この場合、3年の実務経験で専任技術者の要件を満たします。
2 10年以上の実務経験
取得したい業種の実務経験が10年以上あることを要します。
なお、定期的な保守・保全点検等は建設工事の経験とはされていませんので注意してください。
3 国家資格者等
国土交通大臣が上記1又は2に該当する者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者も専任技術者としての要件に含まれます。「国土交通大臣認定の国家資格者等」
専任技術者であることの証明は書類でする
上記で紹介した専任技術者の証明は書類でしなければなりません。
上記1の指定学科+一定の実務経験の者の証明は、卒業証書と一定の実務経験をしたことの証明をその年数分する必要があり、上記2の実務経験10年の者は10年分の証明書類が必要になります。
この証明書類は、請負契約書や請求書、入出金のわかる通帳などで証明しなければなりません。
自治体によっては、1か月毎に証明しなければなりません。これが10年分だと120部の請負契約書や請求書などが必要になります。なかなか大変な作業になります。
しかし、有資格者であれば、資格証で証明ができるため過去にさかのぼって請求書等を探さなくてよいのです。
ゆえに、有資格者は強いといえるのです。
経営規模拡大を計画しているのであれば、計画的に資格取得にむけて勉強するのもいいと思います。また、有資格者の人員増強も有益ですので検討してみる価値はおおいにあります。
まとめ
今回は、専任技術者の証明に必要な書類と要件について焦点をあてて解説しました。
専任技術者の証明は書類でするため、過去にさかのぼって書類を探さないといけません。これは、大変な作業です。有資格者であれば、資格証だけで済みます。こういうことがあるため有資格者は強いといえるのです。
資格取得のきっかけとして参考にしてみてください。