沖縄県内の建設業者様必見!経営事項審査について

経営事項審査とは

経営事項審査とは、決算期末においての建設業者様の経営状況や経営規模、そして、技術的能力等の客観的事項について行われる企業評価制度です。

経営事項審査は2つの大枠から構成されている

経営事項審査は、大きく2つにわけることができます。

①経営状況分析

一つ目は、経営状況分析です。これは、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関において審査される項目です。下記の機関が経営状況分析を行います。

【登録経営状況分析機関一覧 令和2年3月現在】

登録番号機関の名称事務所の所在地電話番号
(一財)建設業情報管理センター(西日本支部)大阪府大阪市中央区上町A番12号上町セイワビル9階06-6767-2803
㈱マネージメント・データ・リサーチ熊本県熊本市中央区京町2丁目2-37096-278-8330
ワイズ公共データシステム㈱長野県長野市田町2120-1026-232-1145
㈱九州経営情報分析センター長崎県長崎市今博多町22095-811-1477
㈱北海道経営情報センター北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1011-820-6111
㈱ネットコア栃木県宇都宮市鶴田町2-5-24028-649-0111
㈱経営分析センター東京都大田区大森西3-31-803-5753-1588
10経営状況分析センター西日本㈱山口県宇部市北琴芝1-6-100836-38-3781
11㈱NKB福岡県北九州市小倉北区重住3-2-12093-982-3800
22㈱建設業経営情報分析センター東京都立川区柴崎町2-17-6042-505-7533

②経営規模等

二つ目の経営規模等の審査は、沖縄県土木建築部で審査を行っています。

以上の「経営状況分析」と「経営規模等」の2項目が経営事項審査の構成となっています。

公共工事を受注するために

一定の公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請負いたい建設業者は、経営事項審査を受けておく必要があります。

また、経営事項審査の結果通知書には、審査基準日より1年7ヶ月間の有効期間があり、有効期間を切らさないように毎年審査を受け、結果通知書を更新していく必要があります。

経営事項審査の点数と申請手続きの流れ

経営事項審査の点数と項目

経営事項審査には、下記のように5つの採点項目があります。

X1経営規模(完成工事高)
X2経営規模(自己資本額等)
Y経営状況
Z技術力
Wその他(社会性等)

上記項目の総合評定値がP点となります。

【総合評定値の算出方法】

総合評定値P点=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W  という算出方法を用いています。

経営事項審査の申請手続の流れ

①年度報告(決算変更届)を県に提出

②経営状況分析機関へ経営状況分析の申請(経営状況分析Y点の評価)

③経営状況分析機関から経営状況分析結果通知が出される

➃許可行政庁(知事又は大臣)へ経営規模等評価申請(+総合評定値通知請求)※上記③の原本を添付

⑤上記➃の許可行政庁から経営規模等評価結果通知(総合評定値通知)が出される

まとめ

経営事項審査とは、登録経営状況分析機関に申請する経営状況分析と沖縄県土木建築部で審査される経営規模等からなります。

公共工事を受注するためには必要な申請であるとともに、その審査の結果通知にも1年7ヶ月という有効期間があることも紹介しました。

また、経営事項審査の申請をするためには、経営状況分析を受ける前に、年度報告(決算変更届)を県に提出している必要があります。

そのほかにも詳細な要領や注意事項があります。

経営事項審査をご検討中の建設業者様におかれましては、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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