産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のことを言います。
家庭から出た廃棄物は一般廃棄物に分類され、産業廃棄物とは種別が異なっています。
産廃の運搬を業として行うためには、許可を取得する必要があります。
以下に許可要件を簡潔に記載しますので参考にしてみてください。
許可要件「人」にかんするもの
廃棄物を収集運搬するためには、講習を受講する必要があります。
扱う廃棄物の品目によって講習が異なりますのでご注意ください。
そもそも廃棄物収集運搬に、なぜ、講習が必要なのか?
それは、講習修了者が収集運搬業に従事しないと適切な廃棄物の処理運搬が期待できないからです。
これは、国民の利益に寄与するために設けられた要件であることがうかがえます。
許可要件「物」にかんするもの
厳密にいうと、廃棄物を運搬する車両と施設(容器)のことです。
廃棄物は、排出事業者との委託により行うことが一般的ですが、
要件に適合した車両(トッラク等)や容器(ドラム缶やフレコンバック等)を完備する必要があります。
産業廃棄物は、排出場所から積降し場所まで、形状を維持し、漏洩等がないように運搬しなければなりません。
要件に適合した車両と容器が必要なのも上記から納得いただけると思います。
許可要件「資金面」に関するもの
資金面に関するとは、厳密にいうと、債務超過になっていないかということです。
3期分の貸借対照表を確認し、債務超過になっていなければ、許可取得に大きく近づくと考えられます。
その他の許可要件
上記で「人・物・資金」に関する要件を確認しました。
最後に確認する事項は、欠格事項に関することです。
これは、産業廃棄物収集運搬業の許可取得後に誠実に業務を遂行することができるかの要件になります。
「人・物・資金」の要件に適合しており、かつ、欠格事項に問題がなければ、許可取得も目前になってきます。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可要件には、
人に関すること、各種講習の修了。
物に関すること、車両や容器にかんすること。
資金に関すること、債務超過の有無。
ここにプラスして、欠格事項に問題がないか。
これらを書類等で証明する必要があります。
また、新規許可取得後も5年毎の更新が必要になる更新申請や、車両の増減などによる変更届が必要になってきます。
これらの申請等を忘れずに行うことにも注意してください。
産業廃棄物収集運搬業許可やそのほかのことについて、疑問や不安な点があれば専門家にご相談することをお勧めします。
⇓
「行政書士事務所リーガルネイビー」のホームページ