廃棄物処理業について
他人の産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処理を業として行う場合には、産業廃棄物運搬処理業、産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要です。
処理について
産業廃棄物の処理とは、産業廃棄物の収集または運搬及び処分を行うことをいいます。また、処分はさらに中間処理と最終処分に細分化されます。
中間処理
中間処理とは、廃棄物を物理的、化学的又は生物学的な手段によって形態、外観、内容等について変化させ、生活環境保全上の支障の少ないものにすることをいいます。
最終処分
最終処分とは、廃棄物にほとんど人工的な変化を加えずに埋め立てることを意味します。
廃棄物処理施設の設置について
収集、運搬、処理を行っていく中で産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、産業廃棄物処理施設の設置許可が必要になります。この許可は、他人の産業廃棄物を受け入れずに自らの廃棄物のみを処理する場合であっても必要です。
産業廃棄物とは異なる一般廃棄物処理業を行おうとする場合は、市町村の許可が必要です。
廃棄物の種類と許可の種類について
上記図の産業廃棄物の部分が県の許可が必要になり、一般廃棄物の部分が市町村の許可が必要になります。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請について
許可の種類について
許可の種類は以下に示す3つがあります。
新規許可
産業廃棄物収集運搬業を始めるには、営業を始めようとする区域を管轄する都道府県知事に申請を行い、許可を受ける必要があります。
更新許可
産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期間は5年です。業を継続する場合は、許可の有効期間が切れる前に、更新許可手続きを行ってください。
変更許可
許可取得後、事業の範囲を変更しようとするときは、あらかじめ変更許可を受けなければなりません。
許認可の申請先
沖縄県知事の許可を取得していれば、那覇市内を含む沖縄県全域で収集運搬を行うことができます。ただし、以下の要件に該当する場合は、那覇市長の許可を受ける必要があります。
①那覇市内で積替え又は保管を行う場合
②那覇市内のみで収集運搬業を行う場合(こちらの場合には、県知事の許可は不要になります)
那覇市長の許可を得る場合は、那覇市廃棄物対策課(098-951-3231)に問合わせるといいです。
浦添市内に事業所がある方は、南部保健所へ申請書を提出します。
南部保健所の所在地
申請手数料
申請には下記の手数料が必要になります。銀行または各保健所内証紙売りさばき所等で申請手数料相当の沖縄県収入証紙を購入し、申請書に添付します。
申請手数料は申請書を受理した後は、申請を取り下げる場合や不許可処分となった場合でも返還されませんのでご注意ください。
許可申請の種類 | 申請手数料の額(円) |
新規許可 | 81,000 |
更新許可 | 73,000 |
変更許可 | 71,000 |
許可申請の種類 | 申請手数料の額(円) |
新規許可 | 81,000 |
更新許可 | 74,000 |
変更許可 | 72,000 |
産業廃棄物収集運搬業の許可手続きの流れ
資格の取得
まずは資格を取得する必要があります。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の受講を修了することがはじめの一歩です。
申請書の作成
様式に沿って申請書を作成します。
申請
審査
保健所での現場確認、形式審査
保健所で申請書の記載内容及び添付書類の確認を行う形式審査を実施し、施設等の現場確認を行った後、県環境整備課へ進達されます。
本庁での本審査
環境整備課で申請者の欠格要件の有無の確認、本審査を実施します。
許可・不許可
保健所で許可証又は不許可通知書が交付されます。
審査期間について
審査の標準処理期間は申請書受理後50日(積替え保管施設を含む場合は、60日)です。申請内容に誤りや書類の不足等がある場合は、書類の修正や追加提出が指示されます。なお、補正に要する期間、土日、祝祭日は、標準処理期間に含まれませんのでご注意ください。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業等の許可を取得するには、2~3か月程の時間がかかります。また、講習を受講しての資格要件もありますので、許可取得を検討される方は、あらかじめ計画をたててから許可取得申請されることをお勧めします。
また、申請書類の作成や申請手続きにかける時間がないという方や、本業が忙しいという方は、専門家にご相談されることをお勧めします。
弊所でも産業廃棄物収集運搬業等許可申請に対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。
こちらのホームぺージ「行政書士事務所リーガルネイビー」からお問い合わせください。