レンタカー業許可を個人から法人(法人から個人)へ承継(譲渡)する方法【沖縄県版】

自家用自動車有償貸渡(レンタカー業)業の承継(譲渡)について

レンタカー業を個人で開業したものの、当初の計画を変更して法人でレンタカー事業を運営に切り替えようとした場合は、許可の承継ができます。(法人で先に取得し、後日、個人へ承継しようとする場合も同様に承継ができます)

以下にレンタカー業許可の承継(譲渡)について解説していきます。

許可の基準

レンタカー業許可を承継する場合は、通常のレンタカー業許可と同じく、譲受人(許可を受ける側)許可の要件が審査されます。

人的要件

人的要件は、以下の6項目です。いずれか一つでも該当すれば許可を承継することはできません。

①1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。

②一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡の許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者。

③一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者で、当該届出の日から2年を経過していない者。

④一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡の監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者で、当該届出の日から2年を経過していない者。

⑤営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記①から④に該当する者。

⑥申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者。

これらは、宣誓書にて欠格要件に該当しないことを確約します。

人的要件の要約

上記6項目を簡単に説明すると、過去2年間に法令違反や処分を受けていないですよね?

未成年者等である場合は、その保護者等が過去2年間に法令違反や処分を受けていないですよね?

という内容になっています。

任意保険の補償内容の要件

要件の二つ目は、補償内容に関する要件です。下記のようになっています。

対人保険 8,000万円以上

対物保険 200万円以上

搭乗者保険 500万円以上

最低限以上のような補償内容の自動車保険に加入する必要があります。

必要書類

必要書類は下記のとおりです。

①自家用自動車の有償貸渡し(レンタカー)業の承継届出書(沖縄総合事務局陸運事務所2Fの輸送部門の窓口にて取得できます)

②譲渡譲受契約書(又は合併契約書、分割契約書、遺産分割協議書(写し))等

③承継会社の履歴事項証明書(個人の場合は住民票抄本)(親族の場合は戸籍謄本等(写し))

④事務所の名称、所在地、配置車両数一覧(様式はこちらからダウンロードできます)

⑤貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類

⑥宣誓書

⑦貸渡の実施計画(上記④のリンクからダウンロードできます)

(レンタカー業許可についての詳細はコチラからもご確認できます)

レンタカー業許可の承継手続きをご依頼される場合

上記のとおり、事業承継の手続きについて説明しました。ご自身で手続きをされてもよいと思います。

仕事や家事、育児、介護などで忙しい場合や手続きが難しいと感じる方は、貴重な時間を失わないためにも当事務所へ代行をご依頼されることをお勧めいたします。

当事務所の料金

サービス内容格安プラン通常プランプレミアムプラン
申請書類作成
申請書提出及び許可書受領
添付書類収集
自動車名義変更
49,500円55,000円66,000円~

※上記は当事務所の報酬金額(税込)です。官公庁発行書類の手数料などの実費は別途かかります。

※カーシェアリング型のレンタカー業許可については、上記各プランに22,000円~の加算があります。カーシェアリング型の許可を予定している方は当事務所へご相談ください。

※自動車名義変更に関しては、車両の台数によって料金が変わりますので、詳細な見積りを出す場合は当事務所へご連絡ください。