【沖縄県版】【最短2日の実績】当事務所がレンタカー業の許可要件について解説します

沖縄県版 レンタカー業の許可要件について

通常、許認可には、「ヒト、モノ、カネ」の三大要素の要件が課されるのが基本です。

今回は、レンタカー業の許可要件について解説します。

(沖縄県版レンタカー業許可の詳細についてはこちらからもご覧になれます)

レンタカー業許可要件

沖縄県でのレンタカー業許可の要件は大きく3つに分かれます。

1.申請者(法人の場合は役員を含む)が欠格事由に該当しないこと

次の6つの欠格事由のどれにも該当していないことが要件の一つ目です。

①許可を受けようとする者が、1年以上の懲役、又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。

②許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。

③許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。

④許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。

⑤許可を受けようとする者が、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前記①から④のいずれかに該当する者であるとき。

⑥許可を受けようとする者が、法人である場合においてその法人の役員が前記①から⑤のいずれかに該当する者であるとき。

2.申請者(法人の場合は役員を含む)が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと

レンタカー業の許可申請をするにあたって、直近2年間で処分を受けていないことが要件の二つ目です。

3.貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて十分な補償を行いうる自動車保険に加入するものであること

許可要件の補償内容は、下記の内容である必要があります。

①対人保険 1人当たり 8,000万円以上

②対物保険 1件当たり 200万円以上

③搭乗者保険(搭乗者が補償対象となる人身傷害保険も含む) 搭乗者1人当たり 500万円以上

まとめ

沖縄県でレンタカー業を始めるには、上記で紹介したように、3つの要件を満たす必要があります。

この要件は、「ヒト」と「カネ」にまつわる要件ですので、許可要件のハードルは比較的高くはないと感じます。

許認可要件の3つの基本のうちの「モノ」に関する要件は、貸渡自動車である自動車(モノ)のレンタカー登録の際に重要となってきますので、レンタカー事業者として許可がおりた後に、「モノ」の要件である自動車の登録が必要であることを忘れないように注意してください。

また、レンタカー業の申請先は沖縄総合事務局陸運事務所の2階にある、輸送部門です。

そのほか、レンタカー業許可についての詳しい解説はこちらの記事をご参照ください。

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