【沖縄県版】レンタカー業許可申請に必要な書類について簡単に解説

今回は、沖縄県でレンタカー業を始めようとしている方向けに、その必要書類について簡単に解説致します。

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レンタカー業許可申請に必要な書類

個人の場合

①自家用自動車貸渡許可申請書

申請書に記載する事項は、

1.事業者の住所、氏名

2.代表となる方の氏名

3.事務所の名称(自由に決めていただいて大丈夫です)

4.事務所所在地

5.貸渡を必要とする理由(レンタカー事業を始める動機を簡単に記載すれば大丈夫です)

以上の5項目について記載します。

②貸渡料金を記載した書類

料金については、税込みでの価格表示である必要があります。また、「○○円~」の「~」(から)のように金額に上限がないような記載は補正をするよう指摘されるので、「円~」のような記載はしないよう注意してください。

③貸渡約款

貸渡約款は、レンタカー事業を始めるうえで、借受人と貸渡人との間でトラブルが起きないようルールを記載しておくものです。沖縄県陸運事務所のホームページに貸渡約款の雛形が掲載されていますので、そちらを参考にすることをお勧めします。

④申請者の住民票

レンタカー業許可の申請をする日から3か月以内に発行された住民票であることをご確認ください。

申請に関する取扱いについて、発行から3か月以内の住民票でなければならない旨の注意書きはありませんが、許認可申請での公的機関発行の書類については、ほとんどが発行から3か月以内のものを提出するよう明記していますので、レンタカー業許可申請においても3か月ルールを意識しておくとよいです。

⑤欠格事由に該当しない旨の宣誓書

宣誓書の様式がありますので、日付と氏名を自署していただければ大丈夫です。

⑥事務所別車種別配置車両数一覧表

記載事項としては、事務所名称、事務所所在地、事務所ごとの配置車両の台数を記載します。

⑦貸渡の実施計画

記載項目としては、自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画、自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡しの実施方法、その他貸渡の適正化を図るための計画、について記載します。こちらも雛形がありますので、参考としてご活用ください。(上記③貸渡約款のリンクから確認できます)

法人の場合

①自家用自動車貸渡許可申請書

申請書に記載する事項は、

1.法人の本店所在地、法人名

2.代表者の氏名

3.事務所の名称(自由に決めていただいて大丈夫です)

4.事務所所在地

5.貸渡を必要とする理由(レンタカー事業を始める動機を簡単に記載すれば大丈夫です)

以上の5項目について記載します。

②貸渡料金を記載した書類

ポイントは、個人の場合の記載と同様

③貸渡約款

上記の個人の場合と同様

④法人の登記簿謄本

法務局で取得できます(全国の法務局で取れます)。窓口での書類申請の場合、600円の手数料が必要です。

⑤欠格事由に該当しない旨の宣誓書

法人の役員全員の宣誓書が必要です。記載要領は、上記の個人の場合と同様です。

⑥事務所別車種別車両配置一覧表

上記の個人の場合と同様

⑦貸渡の実施計画

上記の個人の場合と同様

まとめ

レンタカー業許可申請について、個人と法人では、必要書類に違いがあります。公的機関で収集する書類としては、個人の場合、申請者の住所を管轄する市役所にて住民票を取得する必要があり、法人の場合は、法務局で登記事項証明書を取得する必要があります。

また、そのほかの書類についても、様式がありますので、そちらを参考にしていただければいいと思います。

最後にレンタカー業を行ううえでの注意点として、中古車でレンタカー業をする場合は、古物商許可を取得する必要がある場合がありますので、こちらもあらかじめ注意していただければいいかと思います。

そのほか、レンタカー業許可について詳細について知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

レンタカー業許可申請や古物商許可申請について、お困りの際は、行政書士事務所リーガルネイビーへご相談ください。

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