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レンタカー業をはじめるには?
自家用自動車有償貸渡(レンタカー業)を業として行うには、許可が必要です。(許可要件についてはこちらからご確認ください)
今回は、これからレンタカー業を始めようとしている方に向けて解説していきます。
レンタカー業を行う方は、許可申請書及び添付書類を沖縄総合事務局陸運事務所輸送部門へ2部(1部は申請する方の控えになります)提出する必要があります。この際、持ち込みでも郵送でも構いません。ただし、郵送の場合は、返信用封筒を同封する必要があります。
【補足】輸送部門は、沖縄総合事務局陸運事務所の2階にあります。1階は自動車関連の手続きのため、自動車関連の作業服を着た方たちが毎日たくさんいらっしゃいます。
許可要件について
行政への許認可には、「ヒト・モノ・お金」に関する三つの要件が必要になります。
許可要件についての解説動画はこちら↓
それはレンタカー業の許可についても同じです。以下にレンタカー業許可の3要件について記載します。
1.人に関する要件
人に関する要件は7項目あります。以下、7つのうちの1つでも当てはまると許可は受けられません。
①許可を受けようとする物が、1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
②許可を浮けようとする物が、一般旅客自動車運送業、特定旅客自動車運送業、一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消を受け、取消の日から2年を経過していない者であるとき。
③許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。
④許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消の処分に係る聴聞決定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。
⑤許可を受けようとする者が、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前記①~④のいずれかに該当する者であるとき。
⑥許可を受けようとする者が、法人である場合においてその法人の役員が前記①~⑤のいずれかに該当する者であるとき。
⑦申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
人に関する要件は以上の7つです。
これらを簡単に要約すると、過去2年以内に法令違反や運送業に関する違反、処分を受けていないですよね?と確認しているのです。法人の場合は、役員全員が要件確認の対象になりますし、未成年の方がレンタカー業を始めようとするなら、そのご両親も要件の対象になります。
2.モノに関する要件
レンタカー業許可を申請する時点では、車両の準備ができていなくても、申請書を提出することができます。
しかし、営業開始をするうえでは車両の準備も必要です。以下にレンタカーで扱える車種をご紹介します。
①自家用自動車
②自家用マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下で、かつ、車両の長さが7m以下の車両に限る)
③自家用トラック
④特殊用途自動車
⑤二輪車
なお、上記②以上の大きさのマイクロバスと霊柩車をレンタカー業で取り扱うことはできません。
3.お金に関する要件
レンタカー事業を始めるには、レンタカー用車両に以下の金額を保証する自動車保険への加入が義務付けられています。
①対人保険:1人当たり8,000万円以上
②対物保険:1件当たり200万円以上
③搭乗者保険:1人当たり500万円以上
許可に関しては、上記の条件を満たせば許可は取得できます。しかし、安心して事業を運営していくのであれば、対人保険は、無制限にすることをお勧めしています。
申請に必要な書類
通常のレンタカー業許可に必要な書類
申請に必要な書類は7つあります。
①レンタカー業許可申請書
②貸渡料金を記載した書類(税込価格の表示となります。)
③貸渡約款を記載した書類
④申請者本人の住民票(抄本を提出します。)※法人での申請の場合は、会社登記簿謄本が必要です。
⑤欠格事由に該当しない旨の宣誓書(申請者に係るもの)※法人での申請の場合は、役員全員分の宣誓書が必要です。
⑥事務所別車種別配置車両数一覧表
⑦貸渡しの実施計画
以上の7つが必要になります。
動画でも解説していますのでこちらもご参照ください!
レンタカー型カーシェアリングを行う場合の必要書類
カーシェアリング型のレンタカー業を運営する場合は、上記で紹介した7つに加えて以下の書類が必要になります。
①貸渡自動車の車名と型式を記載した書類
②上記①の自動車の保管場所の所在地及び配置図を記載した書類
③上記②の保管場所を管理する事務所の所在地を記載した書類
④IT等の活用により行う車両の貸渡し状況及び整備状況等車両の状況の把握方法を記載した書類
⑤車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法を記載した書類
⑥会員規約又は契約書に関する書類
申請の流れ
①申請書及び添付書類を揃えて輸送部門へ提出
必要な書類は、
①許可申請書
②貸渡料金を記載した書類
③貸渡約款を記載した書類
④住民票(個人の場合)・会社登記簿謄本(法人の場合)・発起人名簿(新法人の場合)
⑤申請者(法人の場合は役員、新法人の場合は発起人)の欠格事由に該当しない旨の確認書(宣誓書)
⑥事務所別車種別配置車両数一覧表
⑦貸渡しの実施計画
以上7点の書類に必要事項を記入し、添付書類を揃えて陸運局へ提出します。提出した際に、補正等なければ申請書一式2部のうち1部は受付印が押され返却されます。受付印が押されれば、よほどのことが無い限り許可は取得できると思っていいでしょう。
注)レンタカー型カーシェアリングを行う場合は、別途書類が必要になります。(今回、解説は割愛します)
(必要書類一式は陸運局のHPからダウンロードすることもできますので、ご活用ください。)
沖縄総合事務所陸運事務所の所在地
②許可書及びレンタカー事業者証明書の交付
書類の補正等がなければ、申請から約1ヶ月で許可書及び事業者証明書が交付されます。陸運局としては、標準処理期間を1ヶ月としていますが、申請件数や混雑具合によって処理期間は短縮される場合があります。
③登録免許税の納付
許可がおりましたら、許可日より1ヶ月以内に登録免許税の9万円を支払わなければいけません。レンタカー業許可書を交付される場合に、9万円の納付書も一緒に渡されます。その書類をもって、銀行等で支払すれば良いです。
銀行で9万円の支払いが完了したら、領収書(納付書は2枚複写になっています。その2枚目)を許可書と同時に貰った所定の届出書に貼付し、陸運局へ郵送(持ち込みも可)して、登録免許税の支払いは完了です。
④自動車(レンタカー)の登録
許可書と一緒に受け取ったレンタカー事業者証明書をコピーし、事業者証明書の写しとレンタカー登録する自動車を陸運局へ持ち込み、登録部門にて車両の登録が行われます。
レンタカー登録については、自動車登録のうちのナンバープレート変更(番号変更)の手続きになると、陸運局の担当者に確認しましたので、参考として紹介しておきます。
事業開始後の手続きについて
手続きが必要になる事項
事業開始後に手続きが必要になる場合についてご紹介します。
・レンタカー(マイクロバスに限る)の増車・代替
・住所、氏名、会社名の変更
・事務所の新設、廃止、移転
・貸渡料金の変更
・貸渡約款の変更
・事業の廃止
等
以上の場合には、手続きが必要になりますので、ご注意ください。
毎年の報告
毎年4月1日から3月31日までの事業の状況について毎年5月31日までに「貸渡実績報告書」の提出(2部)が必要にまります。陸運局からの事前通知はないようなので、忘れないよう注意する必要があります。
まとめ
以上がレンタカー業を始める際に必要になる手続きです。
申請書については、陸運局のHPからダウンロードできますので、ご活用いただくといいと思います。
これから、レンタカー業許可を取得したいが、忙しくて書類作成ができない方や平日に陸運局へ提出に行けない方もいるかと思います。
その際は、行政書士事務所リーガルネイビーへご相談ください。弊所では、これまでに多数の許認可申請をしてきた実績がございますので、ご安心してご相談いただければと思います。
当事務所の料金プラン
サービス内容 | 格安プラン | 通常プラン | プレミアムプラン |
申請書類作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請書提出及び許可書受領 | 〇 | 〇 | 〇 |
添付書類収集 | ‐ | 〇 | 〇 |
ナンバープレート取替 | ‐ | ‐ | 〇 |
49,500円 | 55,000円 | 66,000円~ |
※上記は当事務所の報酬金額(税込)です。レンタカー業に必要な登録免許税90,000円と官公庁発行書類の手数料などの実費は別途かかります。
※カーシェアリング型のレンタカー業許可については、上記各プランに22,000円~の加算があります。カーシェアリング型の許可を予定している方は当事務所へご相談ください。
※ナンバープレート取替サービスに関しては、車両の台数や営業所の所在地によって料金が変わりますので、詳細な見積りを出す場合は当事務所へご連絡ください。
お問合せ
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よくある質問(FAQ)
Q:車両0台からでも申請できますか?
A:車両0台での申請実績がないので、わかりません。ですが、レンタカー事業を始める前提の許可申請ですので、0台での申請は受け付けてもらえないと推定しております。また、申請時に車両を準備していなくても申請はできますので、予定台数で申請することをお勧めしております。
Q:自動車整備士の資格がありませんが、許可はおりますか?
A:自動車整備士の資格が無くても許可は取れます。ただし、営業所ごとに車両9台までの範囲に限られます。営業所ごとに10台以上の車両を配置する場合は、整備士資格者が必要になります。
Q:車両を10台以上配置したいのですが、どうすればよいですか?
A:車両10台以上配置したい場合は、営業所に自動車整備士の有資格者を配置すればよいです。
Q:整備士資格者がいない場合はどうすればよいですか?
A:整備士資格が無くても、自動車の点検や整備の実務経験が2年以上あれば大丈夫です。実務経験のある方は、選任前研修という研修を受ければ、整備責任者として配置でき、営業所に10台以上の車両配置ができるようになります。
Q:中古車でレンタカー業を始める場合にほかに必要な手続きはありますか?
A:中古車でレンタカー業を始めるのであれば、古物商許可も必要になります。古物商許可は、申請から約40日かかりますので、早めに申請の準備をされることをお勧めしています。→「古物商許可の詳細はこちらから」
Q:レンタカー業の許可はどれくらいでおりますか?
A:陸運事務所が公表している標準処理期間は1か月ですが、弊所での実績として申請の翌日に許可書が交付されたことが何回かあります。
執筆者:行政書士事務所リーガルネイビー