急ぎでレンタカー業許可をとりたい事業者様へ【沖縄県版(相談無料)】

レンタカー業許可をお急ぎで取得したい方へ

当事務所は、レンタカー業許可申請を多数取り扱っております。

レンタカー業許可の申請先は、沖縄総合陸運事務局陸運事務所輸送部門になります。(沖縄県浦添市港川512‐4

当事務所は、陸運事務所に近いという立地を生かし、ご依頼から許可取得まで2日という最短実績が多数あります

通常、レンタカー業許可の審査期間は、1か月となっていますが、申請書に不備がなければ、これくらい早く許可書交付までたどり着くことができます。

許可に必要な要件について

許可要件については「こちら」をご参照ください。

許可申請に必要な書類

申請に必要な書類は「こちら」をご参照ください。

許可取得後の流れについて

レンタカー業許可書が交付されたら、レンタカーに使用する自動車をレンタカー登録しなければなりません。

登録の申請先は、陸運事務所の登録部門です。陸運事務所1階の3番窓口です。

そこで番号変更の申請書類一式を揃えて申請します。その日のうちに終わる登録手続きですので、そこまで気負うことはないでしょう。ただし、混雑時は、時間がかかりますのでご注意を。

番号変更(「わ」「れ」ナンバー)登録に必要な書類は「こちら」をご参照ください。

事業開始後の手続きについて

ナンバープレート交換も完了しましたら、事業開始できます。

ここで事業開始後に必要となる手続きについてご紹介します。

手続きが必要になる場合

レンタカーの増車、住所、氏名、会社名変更、事務所新設、廃止、移転、貸渡料金の変更、貸渡約款の変更、事業の廃止等、以上の場合は届出をする必要がありますので、お忘れなく!

毎年度の報告

毎年4月1日から3月31日までのレンタカー事業の状況について毎年5月31日までに貸渡実績報告書の提出(2部)が必要になります。陸運局側からの通知はないので、こちらも忘れないよう注意する必要があります。

お問い合わせ

レンタカー業許可の取得を検討されている個人の方、企業の担当者の方はお気軽に当事務所までご連絡ください。

沖縄県は観光業の発展に伴い、レンタカー業にもその波及効果が及んでいます。

ご相談は無料です。下記まで。お待ちしております。

行政書士事務所リーガルネイビー

098-988-4620

レンタカー業許可に関する全体概要を紹介している記事はこちらです。ご参照ください。