建設業許可「業務の管理責任者について」

経営業務の管理責任者とは

「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が許可を受けようとする業種で5年以上ある者のことを指します。また、6年以上の経験がある場合、その他の業種の「経営業務の管理責任者」になることができます。なお、2016年5月17日の国土建第276号により、建設業許可ガイドラインが変更され、役員についての説明が追加されました。

営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者とは、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合などの理事など、個人の事業主、または支配人(支配人登記されている場合に限る)、あるいは政令第3条の使用人を指します。

経営業務の管理責任者の要件を定めているのは、建設業の経営業務全般について一定の経験を積んだ者が最低1人は必要なためです。

建設業は受注生産業で、受注した工事ごとにその内容に応じて、資金の調達、資材の購入、技術者や作業員の配置、下請業者の選定および契約の諦結、迅速・適切な施工管理、労災防止、近隣対策などを行わなければなりません。そのため、建設業経営について経験を積んだ者が求められるのです。

経営業務の管理責任者について注意する点

 「経営業務の管理責任者としての経験」は、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合は法人格のある各種の組合などの理事など、個人の事業主、登記をしている支配人、支店長・営業所長の地位にあって経営業務を総合的に施工した経験を指す。したがって、単なる連絡所の長、工事の施工に関する事務所の長のような経験は該当しない。また、役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる者をいう

◉「業務を執行する社員」とは、持分会社の社員をいい、具体的には、合同会社の有限責任社員、合資会社と合名会社の無限責任社員をいう

◉「取締役」は、株式会社(特例有限会社を含む)の取締役をいう

◉「執行役」は、指名委員会設置等会社の執行役をいう

◉「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種の組合などの理事などをいい、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長などは原則として含まれないが、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役からの具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、含まれる

 「経営業務の管理責任者」と営業所ごとに置く「専任技術者」の双方の要件を満たしている者は、同一営業所内では、両者を1人で兼ねることができる

 複数の業種を申請する場合、経営業務の管理責任者は業種ごとにその資格を問われるので、条件を満たした経営業務の管理責任者を業種ごとに置かなければならないが、通常は複数の経営業務の管理責任者を置くことはほとんどない。経営業務の管理責任者として6年以上の経験を有する者は、すべての業種の要件を満たすことになるからである。たとえば、建築工事業の取締役として6年以上の経験があれば、土木工事の許可を同時にまたは業種の追加として申請する場合、その取締役が土木工事業の経営経験がなくても認められる

下に記載されている経営業務の管理責任者の要件に書かれている、「の経営業務を補佐した経験」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人の場合は業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位をいい、個人の場合はその本人に次ぐ職制上の地位をいう)にあって、経営業務を補佐した経験をいいます。

また、「経営業務の管理責任者としての経験」は、法人の役員だけではなく、個人の事業主、支配人、政令第3条の使用人の経験それぞれを合計した期間が、同一業種にあっては5年以上あればよいとされます。

たとえば、同一業種では、個人で3年間自営した後、「法人成り」した役員として2年間を経過すれば許可申請できます。

また、許可を申請するにあたり、当初、経営業務の管理責任者としての要件に該当する人がいない場合は、その資格のある人を自社の役員に入れて(商業登記簿に役員登記すること)、常勤の取締役となった時点で、要件がクリアできますが、今回の改正で、その他として、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等も、要件に満たすことになりました(この執行役員も含めて以下「役員他」という)。

法人の経営業務の管理責任者とは

法人の管理責任者とは

建設業の許可基準の1つとしての「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者として、法人の場合は、役員のうち常勤である者が該当します。

経営業務の管理責任者は、許可を受けようとする業種では5年以上、許可を受けようとする業種以外では6年以上、経営業務を執行した経験が必要です。

法人の経営業務の管理者とは、持分有限会社の業務を執行する社員、株式会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、特例有限会社の取締役、合名会社の無限責任者員、合資会社の無限責任社員、合同会社の有限責任社員、事業協同組合・協業組合の理事などをいいます。監査役、監事、合資会社の有限責任社員、事務局長などは原則として含まれませんが、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営管理の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等は、含まれます。

「役員のうち常勤である者」とは、原則として本社・本店などで、休日そのほか勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に縦事している者をいいます。

常勤の役員他に限ったのは、日常の経営業務を具体的に執行している役員でなければ、建設業の適正な経営が行われることが期待できないからです。この場合、経営業務の管理責任者は、建設業の主たる営業所に常勤していることが必要です。

建築士事務所の管理建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士など、他の法令で専任を要するものと重複する者は、その専任を要する営業体および営業所が同一である場合を除き、ここでいう「常勤である者」に該当しません。

経営業務の管理責任者が法人の役員他の場合は、申請時点で常勤でなければなりませんが、経営業務の管理責任者としての必要経験年数の期間は、非常勤であっても認められる場合があります。

経験した期間は、取締役などに就任した時から退任するまでで、基本的に登記事項ですから、登記事項証明書などによって確認しますが、上記の執行役員等については、組織図その他これに準ずる書類や業務分掌規程その他これに準ずる書類、定款、執行役員規定、取締役会の議事録その他これに準ずる書類などで確認します。

※1 株式会社の「執行役」は、比較的新しい制度で、「執行役員」とは意味合いが異なりますので、注意する必要があります。「執行役」会社法上の制度で氏名委員会等設置会社において設置が必要とされ、登記されるのに対し、「執行役員」は会社法上の制度ではないので登記されることもありません。

※2 会社法第590条第1項に「社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、待分会社の業務を執行する」とありますが、「会社法の執行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により、2006年5月1日の時点で存続する合名会社及び合資会社は、定款を変更しない限り、有限責任社員は業務執行権はないとみなされます(経営業務の管理責任者の経験期間としてカウントされませんし、経営業務の管理責任者にもなれません)。

会社法の施工に伴う関係法律の設備等に関する法律

第66条3項 旧商法の規定による合名会社又は合資会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧合名会社等」という。)は、施行日以後は、それぞれ会社法規定による合名会社又は合資会社として存続するものとする。(以下略)

第70条第4項 第66条第3項の規定により存続する合資会社の定款には、有限責任社員は当該合資会社の業務を執行しない旨の定めがあるものとみなす。

経営業務の管理責任者の要件

一般建設業…法第7条第1号     特定建設業…法第15条第1号

法人では常勤の役員のうち1人が、個人では本人または支配人が下のいずれかに該当すること

※なお、法人の役員とは、株式会社または有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、特分会社の業務を執行する社員、法人格のある各種の組合などの役員をいう

 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること

 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有して  いること

  経営業務の施工に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

 b 6年以上経営業務を補佐した経験

  取締役や執行役、業務を施工する社員に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役委員会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた5年以上の執行役員等の経験

 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること

  経営業務の管理責任者としての経験

 b 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験

お問い合わせ

お問い合わせはこちら→行政書士事務所リーガルネイビー

電話番号:098-988-4620

合わせて読みたい記事

浦添市版 建設業許可の申請手続き

建設業許可を取得する理由とは

建設業許可「営業所の確認調査が行われるタイミング」