技術者の資格を取得するには
建設業法では建設業者の施工技術の向上を図るため、建設工事に従事する者に対し、「技術検定」という制度を定めています。また、技術検定以外にも資格試験制度があります。これらに合格した者は、一定の水準以上の施工技術を有することを公的に認められた者ですので、各種の有利な取り扱いが定められています。
建設業者には適正な施工技術を確保する事が義務づけられており、技術検定などは、科学技術の著しい進歩に対応して、建設業者が積極的に技術の向上を図るよう設けられた制度です。
技術検定は建設業法に定められ、(一財)全国建設研修センターなどが実施しています。また、技術検定以外の資格試験は、他の財団法人や、社団法人などが行っています。これらの受験資格、実施時期、受験手続は、それぞれの実施機関に問合せてください。
この技術検定などに合格すると、建設業法の許可の要件である営業所ごとに置く専任技術者、工事現場に置く主任技術者または監理技術者の資格が与えられます。特に、指定建設業の場合、専任技術者と監理技術者は、技術検定などの合格者である国家資格者または国土交通大臣が特別に認定した者に限られています。
建設業法による技術検定
技術検定は、建設機械施工、土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理と造園施工管理の7種目があり、それぞれ、1級、2級に分かれています。
このうち3種目の2級は、以下の種別に分かれています。
・2級建設機械施工技術検定「第1種」~「第6種」
・2級土木施工管理技術検定「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」
・2級建築施工管理技術検定「建築」「躯体」「仕上げ」
・試験は学科試験と実地試験により行われます。合格者は、合格後、国土交通大臣に技術検定合格証明書の交付を申請することにより、合格証明書が交付されます。
また、合格者は「1級土木施工管理技士」のように、級、種目の名称をつけた技士を称することができ、その級、種目ごとに、建設業の許可基準である営業所に置く専任技術者や、工事現場ごとに置く主任技術者または監理技術者の資格に対応します。
なお、国家資格と紛らわしい名称の受験案内が、事業所や自宅にダイレクトメールで送付されてきたり、電話がかかってくることがありますが、実施機関では郵便や電話による勧誘をすることがありませんので、注意してください。
受験資格の緩和による若年者の入職促進と早期育成
若年入職者の減少などによる建設産業の担い手不足が懸念されているなか、技術検定の受験資格の見直しにより、若年者の入職促進および早期育成を図るため、建設業法施行令が改正されました。
これにより、すべての種目の2級技術検定で年齢が17歳以上の者(注)が学科試験を受験できるようになりました。
また、専門課程を置く専修学校(以下「専門学校」)を卒業した者の取り扱いについて、
・専門学校を修めた者のうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士および高度専門士の称号付与に関する規定(1994年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士については、短期大学卒業相当
・専門学校を修めた者のうち、同告示第3条に規定する高度専門士については、大学卒業相当
・それ以外の専門学校を修めた者については、高校卒業相当
とすることとしました。(2015年12月16日付建設業法施行令の一部を改正する政令(2015年政令第420号))
(注)2018年度において「年齢が17歳以上の者」とは、誕生日が2002年4月1日までの者(誕生日が2002年4月2日以降の者は該当しない。)
【参考】建設業法施行令
(受験資格)第27条の5第2項 イ学科試験 当該学科試験が行われる日の属する年度の末日における年齢が17歳以上の者
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