建設業許可営業所の確認調査

営業所の確認調査は、許可の新規、更新などの申請、営業所の新設の際に行われます。営業所の新設の際の確認は、新設される営業所のみが対象ですが、大臣許可の新規、更新の申請のときはすべての営業所が対象になります。知事許可の新規、更新などの申請、営業所の新設の際にも営業所の確認調査が行われます。

営業所の確認調査は、建設業法に定める許可要件のうち、営業所(法第3条第1項)、経営業務の管理責任者(法第7条第1号、第15条第1号)、営業所ごとに置く専任技術者(法第7条第2号、第15条第2号)が法の規定に適合しているかどうかをチェックするものです。

申請者は許可申請者や変更届などを主たる営業所の管轄の都道府県庁の窓口に提出した後、「確認資料」を直接各地方整備局等へ送ることになります。そこで内容の審査や調査がされ、この手続きが完了しないと許可が下りません。

業種の追加申請申請(般・特新規の場合を含む)で、経営業務の管理責任者、営業所に置く専任技術者、営業所の所在地がすでに取得している許可の内容と変わりがない場合は、当該許可の追加申請に係る「確認資料」の提出は省略できる場合もあります。

「確認資料」については国土交通省地方整備局等により、提出書類や添付書類に取扱い上の違いが見られますので、該当する地方整備局等の担当窓口に確認してください。

知事許可の場合は、都道府県により「確認資料」が異なるため、担当窓口に確認してください。

「確認資料」として提出を求められるものは、おおむね次のようなものです。

営業所の確認資料

① 営業所在地付近の地図

② 営業所の写真(外観・営業所内)

③ 建物の所有状況を確認できるもの

 ・ 自社所有の場合……当該建物の登記薄謄本など

 ・ 賃借している場合…当該建物の賃貸借契約書など

経営業務の管理責任者に関する確認資料

① 住民票、健康保険証の写し

② 役員経験などを証明するもの(登記事項証明書(商業登記謄本)など)

③ 建設業許可通知書の写しなど

営業所に置く専任技術者に関する確認資料

① 住民票、健康保険証の写し

② 技術者の資格証明書など

③ 実務経験を証明する資料(技術者の要件が実務経験の場合)

政令第3条の使用人(営業所長や営業所の代表者)に関する確認資料

① 住民票、健康保険証の写し

② 見積り、契約締結などの権限を証する書類(委任状など)

※住民票は職権で行政庁が住基ネットにより確認し、提出が不要な場合もあります(例:福井県)。必ず行政庁に確認してください。

お問い合わせ

お問い合わせはこちら→行政書士事務所リーガルネイビー

電話番号:098-988-4620

あわせて読みたい記事

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業許可~営業所とは~