一般建設業許可と特定建設業許可の違い
「一般建設業許可」は、軽微な工事を行う場合を除いて、元請業者・下請業者を問わず建設業を営む者は所得しなければなりません。
「特定建設業許可」は、発注者から直接請負った工事について、建築一式工事では6,000万円(消費税込み)以上、その他の工事では4,000万円(消費税込み)以上の工事を下請業者に発注する建設業者が取得しなければなりません。
一般建設業許可と特定建設業許可の区別は元請業者として工事を請負った場合の下請業者に出せる金額の大小によって生じます。下請業者として工事を請負った場合、一般建設業許可業者でも再下請に出す場合の金額の制限はありません。また、元請工事の場合は、発注者からの請負金額に制限はありません。その工事に関連して、下請業者に出す金額が上記の金額以上になる場合は、特定建設業許可が必要になるのです。この際の金額は、下請業者1社についてではなく、その工事1件について下請業者は発注した金額合計を指します。
特定建設業許可は、下請業者の保護や工事のより適正な施工の確保のために設けられている制度で、一般建設業許可業者に比べて多くの規制が強化されています。
たとえば、営業所ごとに置く「専任技術者」、「財産的基礎」の許可要件が格段に厳しくなっています。また、土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種については指定建設業とされ、「専任技術者」は、さらに高度な資格などの取得者でなければ認められません。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、民間工事でも特定建設業許可業者は施行体制台帳と施工体系図を工事現場ごとに作成しなければならないこと、下請代金の支払い期日や支払い方法についての規制があること、下請業者の労賃不払いに対する立替え払いをしなければならないことなどです。
なお、一般建設業許可を特定建設業許可に、特定建設業許可を一般建設業許可に換えることを「般・特新規」といいます。一般建設業許可から特定建設業許可に換える手続きを行うには、特定建設業許可の要件を満たした上で、特定建設業許可としての新規申請を行う必要があります。
この場合、一般建設業許可の有効期間内に特定建設業許可の申請に対する許可または不許可の処分がされるまで、従前の一般建設業許可は有効期間の満了後も効力を有するものとされます(特定建設業許可から一般建設業許可に換える場合も同様)。
一般建設業許可を特定建設業許可に換える場合には、次の点を十分に考慮した上で申請する必要があります。
① 財産的基礎要件は、更新のたびにクリアできる見通しがあるか。あるいは財務内容のいっそうの充実が図れるか
② 雇用状態が長期的に安定していると考えられる者、特に中小企業は経営幹部などを営業所ごとに置く専任技術者として配置することができるか。大臣許可業者では特定の資格を持つ技術者が各営業所に複数いるか、またはそのような体制を整えていく予定でいるか
特に②は、特定建設業許可の場合、営業所ごとに置く専任技術者が退職して後任の技術者がいないとき、すみやかに一般建設業許可への申請をしても、すでに許可要件を失っているため、許可の空白期間が生じるおそれがあるので、きわめて重要です。
営業所とは
「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。この場合、実態のない単なる登記上の本店、支店、建設業と関係のない業務のみを行う本店、支店はなどは該当せず、建設業者と関係があっても単なる作業場、資材置場、連絡所、特定目的で臨時に設置される工事事務所などは、建設業法上の「営業所」には該当しません。
「営業所」に該当するか否かを判断する際の注意点は、本店、支店が請負契約を常時締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与していれば、建設業法上の営業所に該当するということです。
「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積もり、入札、契約締結の手続きなど、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所を指します。さらに、契約書の名義人がその営業所を代表とする者ではなく、たとえば、本社の社長や専務などの名義であっても、契約の実体がその事務所で行われていれば、「営業所」に該当します。
複数の営業所がある場合は、建設業を営む営業所を統括し指導監督する権限を有する1ヵ所の営業所を「主たる営業所」といい、そのほかを「従たる営業所」といいます。
営業所には、営業所ごとにその営業所で営業する許可業種に対する専任技術者を配置する必要があります。また、営業所の代表は建設業法施行令第3条に規定する使用人(政令第3条の使用人)として、契約締結などの権限を委任され、欠格要件に該当しないこと、および常勤であることも必要です。
このほか、「営業所」には帳簿の備付けおよび保存義務があり、事務所には許可標識の掲示義務があります。
公共工事では、発注者の管轄区域内に営業所があることが入札の参加資格になる場合があるので、営業所の配置は、営業所の重要なポイントになります。
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