建設業許可申請に必要な専任技術者とは?

「専任技術者」とは?

専任技術者とは、営業所に常勤して専らその職務に従事する者で、かつ、建設業法第7条2号イ・ロ・ハにそれぞれ定められた学科や資格等に該当する者を指します。

建設業法7条2号イ・ロ・ハ

建設業法7条2号イ・ロ・ハを簡単に説明しますと、以下のようになります。

イ 国土交通省令で定められた学科を修めたもの 

国土交通省令指定学科」の詳細はこちら

ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

国土交通大臣が知識及び技術又は技能を有すると認定した者」の詳細はこちら

まとめ

専任技術者については、「専任」と「技術者」とを分けて捉えると理解しやすいかもしれません。

「専任」については、営業所に常勤して専らその職務に従事すること。

「技術者」については、上記で説明した建設業法7条2号イ・ロ・ハに該当する学科又は資格等を有する者。

この二つを簡単にまとめると、【その営業所に常勤して専らその職務に従事する技術者】のことをいいます。