建設業法にある専任技術者と主任技術者について

専任技術者と主任技術者

建設業法で求められている専任技術者は、営業所に専属的に従事する者として要求されています。

つまり、「専任技術者は営業所内で専ら仕事してくださいね」と言っているわけです。

しかし、建設業法第26条では、”建設業者は、その請負った建設工事を施工する場合は、当該建設工事に関して建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者(←専任技術者のことを言っています)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(←主任技術者のことです)を置かなければならない。”と定められています。

この規定は、個人事業で建設業を営まれている建設業者の方にとっては、厳しい規定です。小規模で建設業を営まれている業者の方だと、人手不足等で専任技術者を2人も確保できない。という事態が起こってしまいます。

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ある一定の条件をクリアすれば専任技術者と主任技術者を兼ねられる

そこで、営業所における専任技術者の取り扱いについて通知が出されていますので紹介します。

建設業許可事務ガイドラインでは、営業所におく専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者とされていますが、下記の①と②の条件に該当している場合は、主任技術者である者が営業所専任技術者であるとして取り扱われます。

①当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。

②上記①の営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるもの。

要するに、その建設工事の請負契約をした営業所からその工事現場までが行き来しやすい程度に近く、双方で連絡が取れればいいということです。身近な地域を商圏としている建設業者、地域密着型の事業者がこの取り扱いに適しているともいえそうです。

詳細にあっては、「建設業許可事務ガイドライン」をご参照ください。