個人の経営業務の管理責任者とは
建設業を個人で営んでいる場合は、その事業主は「経営業務の管理責任者」としての経験が認められます。また、個人事業で支配人が登記されている場合は、その支配人も経営業務の管理責任者に該当します。許可の要件としては、5年以上の経験で足ります。
「事業主」としての経験は、確定申告書の控(受付印のあるもの)、所得証明、工事請負契約書などで、その事業内容および経験年数を確認することができます。
個人の場合、経営業務の管理責任者は、原則として確定申告書における事業主を指し、申告書の事業専従者として子息などが記載されている場合、実質上の責任ある地位にあっても、事業主が健全である限り認められません。
「支配人」とは、個人経営において事業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する使用人のことを指し、商業登記法上の支配人登記の行われている者をいいます。
事業主の生存中に事業を後継者に承断した場合、経営業務の管理責任者としての経験年数を満たしている前事業主を支配人として登記し、許可を申請することもできます。
事業主の生存中に事業承断を検討する場合、子息などを支配人登記しておけば5年後には経営業務の管理責任者として認められます。
6年以上の経験があれば、経験業種以外の申請も可能です。
経営業務の管理責任者としての政令第3条の使用人とは
建設業法上の営業所を設置している建設業者において、一定の権限を委任された支店長または営業所長などを「政令第3条の使用人」といい、法第7条第1号イに該当し、5年以上の経験があれば経営業務の管理責任者として認められます。
許可を受けた建設業者が「従たる営業所」を設置する場合、その営業所における契約締結の名義人として、必ず「政令第3条の使用人」を届け出なければなりません。また、その使用人として届けられた期間が5年以上あるときは、経営業務の管理責任者になることができます。
「政令第3条の使用人」とは、建設業法執行令に規定する使用人をいいます。具体的には、支店や営業所の代表者(支店長、営業所など)を指します。建設業を営む営業所で契約の名義人になっているなど、会社の代表取締役などの代表者に一定の権限を委任された事実上の責任者であればよく、支店や営業所の次長、副所長なども認められる場合があります。
一定の権限とは、営業所で請負契約の見積り、入札、契約締結など実体的な業務を行うことを指します。
よくある例として「大臣許可業者に勤務していて取締役ではなかったが、経営業務の管理責任者になれないか」という質問を受けます。取締役でなかったら無理だと考えず、自らの経歴をもう一度確かめてください。支店長になっていたことは覚えていても、政令第3条の使用人に自分がなっていたことを必ずしも意識していないからです。
「政令第3条の使用人」は、会社の役員など申請者と同様、法第8条に規定するとおり、欠格要件該当者はなれません。また、法第28条の指示および営業の停止においては役員同様に扱われるなど責任のある地位です。
建設業許可を申請する場合には、本人の略歴書、身分証明書、成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書などの提出が要求されます。
6年以上の経験があれば、経験業種以外の申請も可能です。
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