建設業許可~経営業務の管理責任者に準ずる地位について~

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人格のある各種組合などの理事などをいい、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長などは含まれませんが、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等について含まれ、許可を受けようとする業種に関して経営業務を総合的に管理した経験がある者で、5年以上の経験が認められると法第7条第1号ロに該当し、「経営業務の管理責任者」になることができます。

また、法人の場合は業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位、個人業者の場合はその本人に次ぐ職制上の地位で、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にあって、許可を受けようとする業種に関して経営業務を補佐した経験がある者は、6年以上の経験があると認められると、同様に「経営業務の管理責任者」になることができます。

個人業者の場合の経営業務の管理責任者に準ずる地位は、事業主の死亡などによって、実質的に廃業とされるのを救済する場合に限って適用される基準で、その承継者である配偶者または子息などに対して認められます。その際、確認書類として、事業専従者欄などにその承継者が記載されている確定申告書が必要です。この場合、救済借置として認められるのは、事業主が携わっていた業種のみです。

法人の場合の経営業務の管理責任者に準ずる地位は、執行役員など業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にある者を指し、具体的には経営部門の役員に次ぐ地位にある者に限ります。この場合、営業部長、工事部長など実際に建設工事の施工と直接関係のある業務を担当する部署の長を指し、経理部長、人事部長など直接携わっていない職制は原則として該当しません。

また、法人・個人またはその両方において6年以上の補佐経験を有する者については、許可を受けようとするのが法人・個人を問わず、認められます。法人の場合の確認書類として、組織図、権限規定、辞令などが求められます。都道府県によって扱いが多少異なりますので、この規定を適用して申請しようとする場合は、事前に担当窓口に相談してください。

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の者が「経営業務の管理責任者」になるための要件は、許可を受けようとする業種に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人である場合は業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合は当該個人に次ぐ職制上の地位をいう)にあって、次のいずれかの経験を有する者です。

① 経営業務の執行に関して、取締役会の決議をを経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限にもとづき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

② 6年以上経営業務を補佐した経験

準ずる地位としての執行役員等について

執行役員経験を立証する上で気をつけなければいけないのは、執行役員経験を証明する会社が、次の事項に該当するか否かです。

① 取締役会設置会社であること

② 組織図その他これに準ずる書類で、業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にあることが確認できること

③ 取締役会または代表取締役から特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮および命令のものとに執行役員等として具体的な権限委譲がされていて、取締役会で選任されていることが議事録などで確認できること

申請の際には、上記の書面確認資料として提出・提示することになります。注意する点は「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の執行役員等としての経験が評価されるため、「経営業務の管理責任者」は申請時に常勤でなければなりません。また、議事録などについては個別に判断されるので、申請窓口で事前に相談してください。

なお、執行役員等の「等」については、執行役員制度が経営と業務執行を分離して運営をするという趣旨から、必ずしも名称が執行役員でなくとも、取締役の執行権限を委譲されているなどの一定要件を満たしていることが確認できれば同様に取り扱われます。

また、執行役員等は、出向者でも経営業務の管理責任者になることができますし、欠格要件の対象にはなりません。そして、登記された役員ではありませんので、役員等の一覧表(別紙一)への記載は不要です。許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経験と、許可を受けようとする建設業における経営業務の管理責任者としての経験が合算して5年以上あれば、許可を受けようとする建設業に関する5年以上の経営業務管理責任者としての経験に該当します。

補佐については、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験と、許可を受けようとする建設業の補佐経験が合算して6年以上あれば、許可を受けようとする建設業に関する6年以上の補佐経験に該当します。

なお、執行役員制度が実際に機能しているのか審査の段階で厳しく評価される場合がありますので、事前に担当窓口に相談してください。

※ 議事録=定款、執行役員職務分掌規定、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録、人事発令所その他これらに準ずる書類

専任技術者が欠けた場合

「専任技術者」が欠けた場合、「経営業務の管理責任者が欠けた場合」場合と同様に、代わりのものがいるときには2週間以内に「専任技術者証明書」により届出ますが、いないときは2週間以内に欠けたことを「届出書」により届出て、許可取消処分を受けるか、30日以内に「廃業届」を提出します。

経営業務の管理責任者の場合と異なるのは、専任技術者は役員に限らず従業員でも国家資格者などの要件を満たせばなれることです。不測の事態に備え、職員に資格を取得させるなどとして常に資格者が複数在籍するようにします(変更の場合は変更届書(様式第22号の2)も必要です)。

専任技術者として、一般建設業では監理技術者をそれぞれの許可取得業種について、営業所ごとに1名設置する義務があります。

一般建設業は、① 資格者(法第7条2号ハ該当)② 専門学科の高校、大学などの卒業者で3年または5年の実務経験がある者(同号イ該当)③ 届出業種10年以上の実務経験のある者(同号ロ該当)のいずれかが必要です。内部・外部を問わず、予防のために、①②③の要件を満たす者を把握しておいてください。

以下の専任技術者が欠ける事例でよく起きるケースを2つあげます。

中小企業で想定されるケース

中小企業の場合、社長=専任技術者というケースが多く、さらに経営業務の管理責任者を兼ねていることもあります。もし、社長が急に病気になったときや、死亡したときは、社長に代わる専任技術者と経営業務の管理責任者を選ぶことになりますが、たとえば、社長の奥さんが専務取締役で取得業種の現場監督を10年以上勤めていた場合、専任技術者と経営業務の管理責任者の両方の要件を満たすので、「専任技術者証明書」(様式第8号)と上記の①②③に対応する添付書類を所轄届出窓口に2週間以内に届出ます。

大企業で想定されるケース

大企業では、明確な計画を待たずに人事異動を行った結果、営業所ごとに置く専任技術者を欠けてしまうケースがあります。たとえば、最近、技術、安全などの点から建設業許可が必要になった機械器具設置工事業、電気通信工事業の専任技術者には、上記の①の資格者はあまりおらず、③の10年以上の実務経験者である場合が多くみられます。この2業種には大企業の子会社が多く、出向の場合は短期間での異動が起きがちなため、十分に注意する必要があります。

この場合も、中小企業のケースと同じように上記の①②③の要件を満たす者を複数確保しておく必要があります。専任技術者が退社し、後任者が見つからない場合は、所管窓口に2週間以内に「届出書」(様式第22号の3)により届出し、30日以内に「廃業届」(様式第22号の4)を提出(法第29条第1項第4号)しないと、許可が取消処分になる可能性があります。

なお、専任技術者を2週間、営業所に置かなかったために、許可が取消処分となった事例もありますので、注意が必要です。2週間は届出期間であり、2週間以内に後任者を置けばよいわけではありません。

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