特定遊興飲食店営業(風営法2条11項)(ナイトクラブ、ショーパブ、ライブハウス等)について解説(沖縄県版)

特定遊興飲食店営業とは

特定遊興飲食店営業とは、風営法の2条11項には下記のように書かれています。(以下引用)

”ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時以後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)”

今回は、この特定遊興飲食店の法律上の定義や解釈について解説していきます。

特定遊興飲食店が規制されるに至った経緯

深夜は、その他の時間帯と比べると、一般的に多くの人が就寝していることから、出歩く人も少なくなり、ルールやモラルの逸脱に対する社会の制御機能が低下する時間帯と考えられます。

また、深夜は、日中の勤務時の緊張から解放され、長時間にわたってエンタメ等の慰安を求め続ける人が多くなる時間帯です。

こうした慰安を求める人が風俗上のルールやモラルを逸脱するおそれもあります。このような時間帯である深夜に、飲酒をする客に対し、営業者側が積極的に働きかけて遊興をさせた場合には、遊興に伴う騒音、営業所の周辺での酩酊者(酔っ払い)の粗暴・卑わいな行為、チカンや売春といった性的な事案等を始めとする風俗上の問題が生じるおそれが高いと考えられます。

 【遊興についての詳細はこちらをご覧ください→「遊興をさせるの定義について」】

そのため、飲食店営業における深夜の遊興に対する規制を緩和するに際し、深夜・遊興・飲酒という3要素のすべてを満たす営業を特定遊興飲食店営業とし、所要の規制を行うこととされました。

特定遊興飲食店営業に該当しないもの

風営法1項2号の低照度飲食店営業、深夜は営業しないもの、深夜は酒類を提供しないもの、深夜は客に遊興をさせないもの等は、特定遊興飲食店営業には該当しません。

なお、同一の店舗において、深夜と昼間で時間帯を分けて特定遊興飲食店営業とそれ以外の営業を営むようなことは、法令の規定に違反しない限り、一般には可能とされています。

「設備を設ける」の定義について

本法令上明記されている「設備を設けて」の定義について解説します。

「設備を設けて」とは、客に遊興と飲食をさせる営業を営むに足りると客観的に認められる物的施設及び備品を設けていることを指します。

「設備を設けて」は文理上「飲食をさせる営業」にも係るので、遊興用設備と飲食用設備の双方を備えることが要件になります。

ただし、客に遊興をさせる設備がなく飲食をさせる設備のみがある客室甲室を設けている飲食店営業と、客に飲食をさせる設備がなく遊興をさせる設備のみがある客室乙室を設けている興行場営業が同一の施設内で営まれている場合は、一体のものと解され、一般には設備を設けて客に遊興と飲食をさせていることになります。

「設備を設ける」に該当しない例

例①

例えば、映画館、歌舞伎やクラシック音楽のための劇場等のように、専ら、興行を鑑賞させる目的で客から入場料を徴収することにより営まれる興行場営業であって、興行の鑑賞のための席において客の大半に常態として飲食をさせることを想定していないものについては、当該席が設けられている客室は飲食店営業の営業所とはされていないことが一般的です。

その場合、客が席に飲食物を持ち込んで飲食をしたとしても、その席は、一般には飲食をさせる設備には当たらないとされています。

例②

短期間の催しで、客にショー、音楽等を鑑賞させる場所と客に飲食をさせる場所を明確に区分しているような場合は、一般には、設備を設けて客に遊興と飲食をさせていることには当たらないとされています。

「客に遊興をさせる」の定義について

「客に遊興をさせる」の定義はコチラをご参照ください→「客に遊興をさせるの定義について

「客に飲食をさせる」の定義について

「飲食」とは一般に飲むことと食べることをいいますが、特定遊興飲食店営業に関しては酒類を提供するものに限られています。

酒類を提供すれば、主食や副食を提供しなくても、「飲食」に当たります。

酒類を提供することについて

「酒類」とは

「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料をいいます。

「酒類を提供する」とは

「酒類を提供する」とは、酒類を飲用に適する状態に置くことをいい、営業者がこれを客に販売したり、贈与したりする場合に限らず、客が持参し、又はボトルキープの対象となっている酒類につき、燗をしたり、グラス等の器具、氷、水割り用の水等を提供したりする行為は、「酒類を提供する」に当たります。

ドリンクバーを客が自ら利用する場合、営業者が設置した自動販売機で購入する場合なども「提供する」に当たります。

「午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの」とは

この表現は複雑な表現ですが、要するに、深夜の時間帯(午前0時から午前6時まで)に少しでも営業を行うもの、という意味です。

午前0時前に閉店するのであれば特定遊興飲食店営業に該当しないです。

また、午前0時前にいったん閉店し、客を入れ替えたうえで、その後は別の業態として、遊興なしの飲食や、酒類提供なしの遊興のみをさせるような場合も、特定遊興飲食店営業には当たらないとされています。

営業の定義について

営業とは、財産上の利益を得る目的をもって、同種の行為を反復継続して行うことを指します。

営業としての継続性及び営利性がない場合は、深夜において人に遊興と飲食をさせたとしても、特定遊興飲食店営業には該当しないとされています。

営利性がなく、営業に該当しないケース

ケース①

日本に所在する外国の大使館が主催する社交パーティー

ケース②

結婚式の二次会として、新郎・新婦の友人が飲食店営業の営業所を借りて主催する祝賀パーティー

継続性がなく、営業に該当しないケース

ケース①

スポーツ等の映像を不特定の客に見せる深夜酒類提供飲食店営業のバー等において、平素は客に遊興をさせていないものの、特に人々の関心の高い試合等が行われるときに、反復継続の意思を持たずに短時間に限って深夜に客に遊興をさせたような場合は、特定遊興飲食店営業としての継続性は認められません。

ケース②

短期間の催しについては、2晩以上にわたって行われるものは、継続性が認められます。これに対し、繰り返し開催される催しについては、引き続き6か月以上開催されない場合は、継続性が認められず、営業には該当しないとされています。

特定遊興飲食店営業の許可基準

特定遊興飲食店営業の許可要件は風俗営業許可の要件を準用しているものが多く、大枠は類似していると考えていただいてよいです。ただし、営業地域のエリアに関してはかなりハードルが高くなっています。

人的欠格事由

許可要件の詳細についてはコチラをご参照ください→「」

営業所の技術的基準

①客室の床面積は、一室の床面積を33㎡以上とすること。

②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

③善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、このかぎりでない。

⑤営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

⑥騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

立地(場所)制限

沖縄県条例により、営業が許容される地域が限定されています。

下記2つを満たすことができなければ不許可となります。

①営業可能地域
那覇市エリア

那覇市松山1丁目1番から5番まで、松山1丁目13番及び松山1丁目14番並びに松山2丁目1番から12番まで

沖縄市エリア

沖縄市上地1丁目1番から3番まで及び上地1丁目9番から16番まで並びに上地2丁目1番、上地2丁目2番及び上地2丁目8番から10番まで

※上記の那覇市エリア及び沖縄市エリア以外の地域では不許可となります。

②保全対象施設からの保全距離

児童福祉施設(児童発達支援センターを除く。)、病院及び診療所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲50メートルの区域以外の地域は営業可能

特定遊興飲食店営業の許可申請に必要な書類

①許可申請書(様式はこちらから→特定遊興飲食店営業許可申請書

②営業の方法を記載した書類(様式はこちらから→営業の方法

③店舗付近の見取図

④店舗の平面図(椅子、テーブル、仕切り等の配置図及び寸法を記載)

⑤店舗の照明設備図(照明設備の配置図及び地面からの高さ、ワット数、寸法を記載)

⑥店舗の音響設備図(スピーカー等の配置図及びメーカー、出力数、ワット数、寸法を記載)

⑦店舗の防音設備図(壁の厚さ等を記載)

⑧住民票抄本(本籍地記載のもの)

⑨賃貸借契約書の写し及び建物の登記事項証明書

⑩用途地域確認書類

⑪使用承諾書

⑫飲食店営業許可証の写し

⑬身分証明書(本籍地のある市役所で取得。運転免許証と混同される方が多くいらっしゃいますのでご注意ください)

⑭誓約書3枚(経営者用1部、管理者用2部)

⑮管理者となる方の顔写真2枚(縦3㎝×横2.4㎝)

⑯申請者と別で管理者を場合は、上記⑧及び⑬

⑰法人申請の場合は、

ア:定款及び履歴事項全部証明書

イ:役員の一覧(氏名、生年月日、本籍、住所、連絡先)が記載されたA4用紙

ウ:役員全員分の⑧、⑬及び⑭(経営者用のみ)

まとめ

特定遊興飲食店営業とは、以下3つの要件すべてを満たす場合に規制の対象となります。

①午前0時から午前6時までの時間帯に営業するもの

②酒類を提供するもの

③客に遊興をさせるもの

上記、すべてを満たさない場合は、特定遊興飲食店営業の許可申請が不要となるため、ご自身の運営方針に当てはめて判断されることをお勧めいたします。

当事務所の料金プラン

当事務所の料金プランは下記のとおりです。下記表は税込価格です。

格安プラン通常プラン全部お任せプラン
申請書作成
図面作成 ※
申請書提出及び受領
添付書類収集 ※2
金額104,500円110,000円121,000円

上記報酬額に加えて行政手数料の沖縄県証紙24,000円、ご依頼内容によっては、官公庁発行書類の収集に必要な実費が別途かかります。

※上記図面作成の報酬については、店舗面積50㎡を超える場合、以降5㎡ごと(端数含む)に3,300円(税込)加算いたします。 例:①店舗面積56㎡の場合→+6,600円加算 、 ②店舗面積50㎡の場合→加算なし

※2 役員が複数名いる法人様で、添付書類収集業務をご依頼される場合は、役員2人目以降、5,500円/人(税込)の加算報酬をいただきます。

お得なセット割をご活用ください

風俗営業許可申請は、飲食店営業許可の取得が前提となっています。

当事務所では、飲食店営業許可申請もあわせてサポートしております。

お得なセット割をご活用ください。

飲食店営業許可申請報酬:通常料金49,500円がセット割で、33,000円でのサービス提供を実施しております。

行政手数料16,000円及びその他の実費は別途必要です。

お問合せ

特定遊興飲食店営業についての許可申請にお困りの方は電話(098-988-4620)又は「メール」にてご連絡ください。

お問合せ先:行政書士事務所リーガルネイビー