風俗営業と特定遊興飲食店営業または深夜酒類提供飲食店営業の兼業について
風俗営業終業後に引き続き同一の営業所を利用して特定遊興飲食店営業又は深夜酒類提供飲食店営業を営むことは、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあります。
しかし、下記の措置が講じられ、営業の継続性が完全に断たれる場合に限り、特定遊興飲食店営業又は深夜酒類提供飲食店営業としての継続を認められるものとされています。
営業の継続性が完全に断たれる措置とは
①すべての客を帰らせる
これについては、理解しやすいかと思います。
②接客従業者も帰らせる(客としても残らせない)
従業者が客として残ることが許容されてしまった場合、風俗営業のアフター営業を同一店舗内で行うおそれがあるため、キャストも完全に交代することが求められていると私は解釈しています。
③別会計での営業
別会計にすることで従前の風俗営業者と完全に継続性を断つ意図が見て取れます。
まとめ
弊所へのご相談においても風俗営業と深夜酒類提供営業の兼業や、どっちで運営する方が事業として良いのか等ご相談をいただくことがあります。
しかしながら、上記の風俗営業と特定遊興営業または深夜酒類提供営業の兼業は噂で申請が通ったことがあると又聞きで聞いたことがある程度で(弊所県内でその1件のみ)、あまり周りでも見聞きしない事案です。
それほどに難易度が高いこと。また、警察(公安委員会)としても簡単には許可を出してはいないのではないかと推察しています。そもそも要件を満たすこと自体、営業者として実現可能性の難易度が高いのでそこをクリアしていく母数も限りなく絞られているのではないかと思います
本記事の執筆者:行政書士事務所リーガルネイビー