風俗営業の店舗の構造設備要件について
見通しを妨げる設備
見通しを妨げる設備とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さが1メートル以上のもの)等をいいます。
見通しを確保する必要があるのは客室の内部です。
例えば、客室の中央に調理場が設置されているような場合に客室と調理場の間に見通しを妨げる設備を置くことは認められませんが、壁際に調理場があるような場合に、客室内の見通しを妨げない方法で、客室と調理場の間に見通しを妨げる設備を置くことは可能です。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真等の設備
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備とは、例えば、法に違反する行為を行っていることをうかがわせる広告、著しく射幸心をそそるおそれのある広告、男女の性交場面を写した写真、売春を行っている場所についての広告、性器を模した装飾、回転ベッド、振動ベッド等の設備をいいます。
営業所内の照度が10又は5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備
営業所内の照度が10又は5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備とは、一般的には、照度の基準に達する照明設備を設けていることで足りるとされています。ただし、施行規則第2条第2号に掲げる客室(客席のみにおいて客に遊興をさせるための客室に限る)を除き、照度の測定場所について、照度の基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の照明設備を設けることは認められないとされています。
また、照明設備のほかに、営業時間中に常態として光を発することが想定される設備が設けられている場合は、当該設備と照明設備の双方の光によって、常態として照度の基準に達するのであれば、必要な構造又は設備を有することになるとされています。
騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備
騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備とは、営業活動に伴う騒音が条例で定める数値に達する場合は、防音設備を設けなければならないとするものです。しかし、例えば、音響設備を設けないため特に騒音が発生しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合にまで防音設備の設置を義務付けるものではないとされています。
コラム
風俗営業における接待行為について解説
風俗営業における接待についての詳細は、下記のリンクからご確認ください。
風俗営業許可について
沖縄県での風俗営業許可については下記のリンクをご参照ください。