深夜酒類提供飲食店の営業届出と罰則について

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【深夜酒類提供飲食店営業届出】無届で営業した場合の罰則について

深夜帯における酒類提供飲食店の営業は、厳しい規制が設けられています。これは、深夜における酒類の提供が公共の秩序や安全に影響を及ぼす可能性があるためです。営業開始届出を怠った場合の罰則は、法に違反した事業者に対して厳しいものとなっています。

まず、無届で午前0時以降も酒類提供飲食店を営業した場合の罰則について考えてみましょう。法律に基づくと、このような行為は重大な違反と見なされ、以下のような罰則が科される可能性があります。

罰則内容

無届に対する罰則(50万円以下の罰金)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)の第54条1項6号に罰則の規定が明記されています。

以下引用

”法第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。(一~五号省略)

 第二十七条第二項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第三十一条の二第二項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第一項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第二十七条第二項、第三十一条の二第二項若しくは第三十三条第一項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

では、法33条1項と3項には、何が記載されているのでしょうか。以下に示します。

以下引用

”法第33条 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 営業所の名称及び所在地

 営業所の構造及び設備の概要

(2項省略)

 前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

要約すると

午前0時以降に主にお酒を提供するバーなどを営業する場合は、営業開始の10日前までに最寄りの警察署に届出書類一式を揃えて提出しなければいけない。

その他の罰則(30万円以下の罰金)

次に無届以外の罰則についても触れていきます。以下は、変更届や廃業届、添付書類に関する罰則です。

以下引用

”法第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。(一、二号省略)

三 「第九条第三項(第二十条第十項及び第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第二項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第九条第三項若しくは第三十三条第二項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第九条第三項若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

と明記されています。

下線部の法第33条2項及び3項は、以下のように明記されています。

以下引用

”法第33条 

 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

要約すると

深夜酒類提供飲食店届出を提出した事業者の方は、変更や廃業する場合は、その旨を届出しなければいけない。

私、個人的には変更及び廃業届も大切ですが、営業開始時の届出が最も重要であると感じています。罰則の金額の重さも違いますので、その点は納得いくかと思います。

届出しないことのデメリット

以下に無届の際の想定されるデメリットについて触れていきます。

デメリット①警察への協力が困難

無届営業をするということは、店舗内で客とトラブルが生じた際に警察への通報や協力要請がしづらくなるということがあります。従業員を守るという観点からもこれはデメリットになるのではないでしょうか。

実際、以前に深夜酒類提供飲食店届代行のご依頼を受けたときは、そのようなことをオーナー様が言っていたので、同じことを考えている事業者の方は少なくないと思います。

また、無届で通報等した場合、警察から届出を証明する書類の提示等を求められる場合もあり、その際、警察の指導に発展する可能性もあるので、これは大きなデメリットと言えるでしょう。

デメリット②銀行からの求め

金融機関から融資を受ける際に届出書の提出を求められたことがあるという話を聞いたことがあります。

確かに、銀行側からするとコンプライアンス(法令尊守)意識の高さは重視するところだと思いますし、融資先である深夜酒類飲食店が、万が一無届で営業停止処分を受ければ、返済が滞ることも考えられます。ですので、これは銀行として当然の対応だと思います。

事業規模拡大や資金繰りを安定させたいと考える経営者の方も多いため、これも大きなデメリットとなります。

デメリット③広告会社からの求め

求人広告を出すため、広告会社から届出書の提出を求めらるということがあります。

広告会社としても無届営業の店舗に人材提供はしたいとは思わないはずです。働く側である従業員目線で考えると当然のことかと思います。

オーナーのワンオペ営業で運営するのであれば問題ないと思いますが、それでは、売上に限りがでてきますし、体一つでの営業となると疲労や疾病等のリスクも伴うため、せっかくやりたかったバー営業を続けられなくなるリスクもあります。

長期的に営業をしたいと考えるのであれば、やはり無届営業はかなりのデメリットでありリスクが高い運営といえます。

無届の営業を避けるために

法律を遵守する: 酒類提供飲食店は、営業開始届出を怠らず、地域の条例や規制に厳密に従うことが必要です。

営業時間の把握: 営業時間を確認し、午前0時以降の酒類提供を行わないようにします(届出していない場合に限る)。

スタッフの教育: 全ての従業員に対して、営業時間や規制に関する教育を行います。

定期的なチェック: 営業時間や規制の遵守を確認するために、定期的な店舗内のチェックや監視を行います。

行政書士などの専門家への相談

さらに、行政書士に営業開始届出の代行を依頼することには多くのメリットがあります。行政書士は専門家であり、法律や規制に詳しいため、適切な手続きを迅速かつ正確に行うことができます。また、行政書士による代行は、事業者の負担を軽減し、時間と労力を節約することができます。さらに、適切な手続きを行うことで、違反や罰則を回避することができます。

要するに、深夜酒類提供飲食店の営業は法律に基づいて行われるべきです。営業開始届出を怠らず、適切な手続きを行うことで、事業者は法律を遵守し、罰則を回避することができます。行政書士による代行を利用することで、手続きがスムーズに行われ、安心して事業を展開することができます。

(本記事は、ChatGPTで起案し、その後、行政書士事務所リーガルネイビーにて加筆修正を行いました)

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