風俗営業5号許可と深夜営業の兼業について【沖縄県内でバー・スナック・ポーカーバーを開業予定の方へ】

はじめに

沖縄県内でバーやスナックを開業・運営している方、またはこれからポーカーバーを開業しようと考えている方へ。


「風俗営業5号許可」と「深夜酒類提供飲食店営業届出(いわゆる深夜営業)」について、正しく理解できていますか?


この2つは似ているようで全く異なる性質を持っています。

間違った認識のまま営業すると、行政指導や営業停止、刑事罰リスクもあるため、正しい理解が不可欠です。

この記事では、現場感を大切に、わかりやすくポイントをまとめました。

風俗営業5号許可とは?

風俗営業5号許可とは、遊技設備を設置して客に遊技をさせる営業(遊技場営業)に必要な許可のことです。


対象はゲームセンター、アミューズメントカジノ、ポーカーバーなどです。


飲食提供メインの営業とは異なり、「遊技」が営業の本質になるため、特別な許可が求められます。

深夜酒類提供飲食店営業とは?

深夜酒類提供飲食店営業届出とは、深夜0時以降にお酒を提供する飲食店が警察署に届出をして営業するための制度です。


バーやスナックなどが対象であり、接待や遊技をさせることは禁止されています。

飲食提供のみが目的であることが条件となります。

兼業はできるのか?

原則として、風俗営業5号許可と深夜酒類提供飲食店営業届出を同時に行うことはできません。


しかし、以下の①又は②の措置を講じ、営業の継続性が完全に断たれたと認められる場合には、兼業が認められる可能性があります。

①遊技設備設置部分を明確に区画し、閉鎖して立ち入れないようにする(遊技設備の元の電源を切り、かつ、遊技設備に覆いを掛けるなど撤去に準じる措置を講じることでも差支えない。)

②遊技設備を撤去する


これにより、遊技場営業と飲食営業を物理的に分離し、継続性を遮断したと判断されることが求められます。

よくある間違い・注意点

バー営業で深夜営業届出だけ出し、店内でポーカーなどの遊技を行うケースは、違法営業にあたるため注意が必要です。


また、ポーカーバーの場合は、賭博罪リスクにも注意が必要で、賞金や換金性のある景品の提供は禁止されています。


物理的区画措置や営業区分の徹底が求められます。

じゃあどうしたらいい?

まずは自店が「飲食メイン」か「遊技メイン」かを明確に整理しましょう。


兼業を目指す場合は、設計段階から物理的な区画措置や、遊技設備の運用方針を整え、警察署又は専門の行政書士と事前協議を行うことが重要です。


営業実態が適切に分離できているかが審査のポイントになります。

まとめ 〜安心して営業を続けるために〜

風俗営業5号許可と深夜酒類提供飲食店営業届出の兼業は、原則できないものの、一定の措置を講じれば可能になる場合もあります。


単なる営業内容の口約束ではなく、物理的な区画、遊技設備の管理、営業の明確な分離が求められます。
許可・届出の取得には専門知識と慎重な対応が必要です。


当事務所では、遊技場営業や深夜営業に関する豊富な実績があります。
開業予定の方、現在営業中で手続きに不安のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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