風俗営業法5号営業の定義について(ポーカーバー等)

5号営業とは

【定義】

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安員会規制で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業→「ゲームセンター・ゲームコーナー営業のこと」

【なぜゲームセンター等が風俗営業に追加されたのか?】

ゲーム機賭博事犯や少年非行の温床となるおそれのあるゲームセンター等を風俗営業とすることにより、その健全化と業務の適正化を図るため。風営法1条の目的!→「少年の健全な育成のため

【規制の対象となる遊技設備】

①スロットマシーン

②テレビゲーム機

③フリッパーゲーム(ピンボール)

④メダルゲーム機

⑤クレーンゲーム機

⑥ルーレット

⑦トランプ及びトランプ台     など

【規制の対象外となる遊技設備】

①デジタルダーツ機

②シミュレーションゴルフ

③ドライブゲーム、飛行機操縦ゲーム等

④モグラたたき          など

2.許可取得の要件(構造要件)

人的要件:風営1号と同じ

場所的要件:風営1号と同じ

【構造的要件】

客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

※1号に準じるがやや扱い異なる(ゲートセンター等通達参照)

②善良の風俗若しくは洗浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。※1号に類似(追加設備等あり)

③客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。

④則第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(下記〔照度の測定について〕参照)

⑤第32条に定めるところにより計った雑音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

⑥遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を設けないこと。

【照度の測定について】

規則30条  https://1aws.e-gov.go.jp/1aw/360M50400000001#Mp-Ch_3

①営業所に設置する遊技設備の前面又は上面

②次に掲げる客席(客に遊技をさせるために設けられた椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分

 イ 椅子がある客席:遊技設備に対応する椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分

 ロ 椅子がない客席:客の通常利用する場所における床面

③遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技をさせる営業にあっては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分

3.法第23条(遊技場営業者の禁止行為)

※法第22条の禁止行為は割愛

①その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

②遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類するもの(以下「遊技球等」という)を客に営業所外に持ち出させること。

③遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行させること。

※遊技球等の預かり書面を発行することは禁止されているが、一定の要件を満たす会員カードの発行等は禁止行為に当たらない扱いとされている。

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