風俗営業許可が通らない?よくある5つの不許可理由と対策


風俗営業を始めようと考えている方にとって、風俗営業許可の取得は必須ですが、申請しても「不許可」となるケースが一定数存在します。

※実際のところ、不許可となる事例はあまりなく、基準を満たせない申請は、受理されないか、受理されても後日取り下げとなることが多いです。本記事では、内容を理解しやすくするためこれらを総称して「不許可」として記載しております。


この記事では、風俗営業許可が通らない主な理由を5つに分けて詳しく解説し、具体的な対策方法もご紹介します。

【理由1:人的要件の不備】

風俗営業許可を取得するためには、申請者や管理者が一定の人的要件を満たしている必要があります。


過去5年以内に禁錮以上の刑を受けたことがある方や、暴力団との関係があると判断される場合には不許可となります。
また、成年被後見人や破産者で復権していない場合も不許可となります。

【対策】

申請前に必ず本籍地のある市区町村で「身分証明書」を取得し、欠格事由の有無を確認しましょう。
また、管理者を立てる場合はその人物も同様の確認が必要です。

【理由2:場所的要件の不備】

営業所の所在地が、風営法上の制限区域内である場合、許可は下りません。
特に、学校、病院、図書館などの「保護対象施設」から営業所までが一定距離内にあると不許可になります。
また、用途地域の確認も重要です。

【対策】

物件選びの際には、用途地域が「商業地域」「近隣商業地域」であるか、接道が建築基準法上の道路に2m以上接しているかを確認してください。


不安がある場合は、事前に警察署や行政書士に確認しましょう。

【理由3:構造的要件の不備】

店舗の構造が風俗営業の基準に合っていない場合も不許可の原因になります。


たとえば、客室内の照度が基準を下回っていたり、店内の見通しが悪かったりするケースが多く見られます。
また、客室の面積や防音設備の有無なども審査対象です。

【対策】

建物の設計段階から、風営法の構造基準を満たすように設計士や行政書士と連携しましょう。
特に、図面(平面図・求積図・照度図など)は正確に作成することが重要です。

構造要件の詳細について

【理由4:書類の不備】

提出書類の記載ミスや添付漏れがあると、申請は受理されても審査段階で差し戻しとなることがあります。
また、必要書類の形式が所轄警察署ごとに多少異なる場合もあるため、注意が必要です。

【対策】

申請書の作成には十分な時間を取り、添付書類のリストを事前に整理しておきましょう。
不明点があれば、必ず事前相談を行うことをおすすめします。

風俗営業許可・深夜営業届に必要な図面の例について

【理由5:過去の行政処分歴】

過去に風俗営業を行っていて、行政処分(営業停止、許可取消など)を受けたことがある場合、再申請が厳しくなるケースがあります。
また、法人申請の場合は代表者や役員の履歴も調査対象です。

【対策】

過去に問題があった場合は、その内容と経緯を正確に整理し、必要に応じて改善策を提示することが求められます。
また、法人設立時には役員構成にも注意が必要です。

【まとめ】

風俗営業許可の申請は、単なる書類提出ではなく、法的・構造的・地域的な要件を多面的にクリアする必要があります。


事前に確認すべき点は多岐にわたり、一つでも不備があれば許可は下りません。


不許可のリスクを回避するためにも、経験豊富な行政書士と連携しながら申請を進めることが成功への近道です。
当事務所では、風俗営業許可申請を専門的にサポートしております。ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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