誰しもがいつかは経験するであろう相続に関しまして、相続にまつわる言葉の意味や制度について基本的な知識を解説していきます。
被相続人と相続人
亡くなられた方を被相続人(ひそうぞくにん)といい、財産を受け継ぐ人を相続人といいます。
相続人になることができる者及びその順位は法律で定められており、「法定相続人」といいます。
配偶者 | 配偶者は、常に相続人となります。 |
第1順位 被相続人の直系卑属 | 被相続人の子です。 子には、胎児、嫡出子、非嫡出子、養子、代襲相続の孫、ひ孫などが含まれます。 |
第2順位 被相続人の直系尊属 | 被相続人の父母、祖父母です。 被相続人に子がいない場合は父母が、父母がいない場合は祖父母が相続人となります。父母のどちらかがいる場合は、祖父母は相続人になれません。 |
第3順位 被相続人の兄弟姉妹 | 被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。 |
法定相続分について
法定相続分は次のように定められています。
配偶者と子が相続人のとき
配偶者2分の1 子2分の1
配偶者と直系尊属が相続人のとき
配偶者3分の2 直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき
配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
※子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人であるときは、各自の持分は等しくなります。
相続欠格
次に掲げるような一定の欠格事由がある場合には、相続人となることができません。
1.故意に被相続人または先順位若しくは同順位の相続人を殺し、又は殺そうとして刑に処せられた者 2.被相続人が殺害されていることを知っていながら、告訴・告発をしなかった者 3.詐欺・強迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し又は変更を妨げた者 4.詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又は遺言の取消しや変更をさせた者 5.相続人に関する被相続人の遺言者を偽造・変造・破棄・隠匿した者 |
相続人の廃除
「相続人の廃除」とは、被相続人が相続人から虐待又は重大な侮辱を受けたりその他著しい非行があった場合に、家庭裁判所に請求することにより、その相続人の相続権を剥奪することができる制度です。
代襲相続
相続人となることができる人は法律により定められていますが、相続人が存在しない場合もあります。相続人が死亡していたり、生存していても排除、欠格事由のため相続権を失った場合などが該当します。
このような場合、相続人の子や孫が相続人に代わって相続することができる制度があります。この制度を「代襲相続」といいます。
相続財産とは
相続する財産は、相続開始の時に被相続人の財産に属した一切の権利義務ということになります。ただし、被相続人の一身に専属するおのは相続財産には含まれません。被相続人の一身に専属するものとしては、現在以後の扶養請求権などがあります。その他、祭具、墓地、墓碑などの祭祀財産は相続財産に含まれません。
積極財産
相続財産は、プラスの財産である積極財産とマイナスの財産である消極財産に分けることができます。主に下記のようなものがあります。
・不動産(土地、建物)・現金・預金・小切手・株式・社債・証券・投資信託・自動車・貴金属・ゴルフ会員権・書画骨董 など |
消極財産
・借金・買掛金・未払金・住宅ローン・未払いの税金 など |
遺留分とは
遺留分とは、相続人に保障された一定の割合の相続財産のことをいいます。
遺留分権利者=配偶者、子、直系尊属(親) |
※胎児についても生まれてくれば遺留分を有します。
遺留分の放棄
相続開始後であれば、遺留分を自由に放棄できます。相続開始前の場合は、家庭裁判所の許可を得ることにより、あらかじめ「遺留分の放棄」をすることができます。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与や遺贈によっても奪われることのないものです。
被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始の時から10年を経過した時に時効によって消滅します。
相続の選択
相続が開始した場合、相続人は下記の3つのうちのいずれかを選択できます。
単純承認
相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐものです。
相続放棄
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないものです。
限定承認
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐもの。
遺産分割協議とは
遺言がない場合には、共同相続人の協議(話し合い)によって遺産を分割します。これは、相続されてから、相続財産は共同相続人の共有名義となっているので、話し合いによって各自の持分を確定するためです。
遺産分割協議でやること
相続人を確定させる
大抵は誰が相続人になるかわかると思いますが、万が一のために、戸籍謄本などを取り寄せて調査します。
相続財産の調査
被相続人の所有していた不動産や預貯金、あるいは、借金などの有無を調べて相続財産を確定します。(財産目録を作成します。)
相続財産の算定
相続財産が現金だけなら問題はありませんが、土地などの評価が上下していて決めにくいものもあります。
まとめ
今回は、相続にまつわる言葉の意味や制度について紹介しました。
相続は誰もがいつかは経験する道です。心理的にも体力的にも負担の大きい作業をしなければなりません。だからこそ身近な専門家に相談されることをお勧め致します。
相続に関しまして、ご不明な点がありましたらお気軽のお問い合わせください。
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