遺言 ~法で定められた記載事項(書く項目)~

遺言とは、亡くなった人の最後の意思表明です。遺言は、法律で定められた事項についてのみ記載するとができ、それ以外のことを書いてもそれは法律上効力を持ちません。また、遺言は、満15歳になっていれば書くことができます。

法定された遺言の内容について

法律で定められた遺言の内容とは次の事項です。

①信託の設定
②非嫡出子の認知
③相続人の廃除又はその取消
④未成年後見人の指定
⑤未成年後見監督人の指定
⑥財産の処分すなわち遺贈
⑦寄附行為
⑧相続分の指定又は指定の委託
⑨遺産分割方法の指定又は指定の委託
⑩遺産分割の禁止
⑪特別受益持戻しの免除
⑫相続人の担保責任の指定
⑬遺留分侵害額の負担順序の指定
⑭祭祀主宰者の指定
⑮遺言執行者の指定又は指定の委託

一覧の法定事項以外のことを遺言書に書くこともできますが、事実的、訓示的な意味を有するにとどまります。

以上のことをおさえたうえで遺言書を作成されることをお勧めいたします。

また、遺言には種類や訂正方法なども法定されており、訂正の方法によっては、無効となる場合もあります。

そういった不安な点は専門家に相談されることをお勧めします。

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