遺言書の種類にはどんなものがあるのか?

遺言書にもいくつか種類があります。

①自筆証書遺言

➁公正証書遺言

➂秘密証書遺言

この三つです。

自筆証書遺言

①の自筆証書遺言については、文字通り自筆ですので

自分で手書きする必要があります。遺言書の種類の中で一番書きやすい
遺言ではないでしょうか。

自筆証書遺言の注意点としては、遺言文のところはすべて手書きで
書く必要があるということです。

また、修正が必要になった場合には、法に定められた手順で修正しないと
遺言自体が無効となってしまう場合もあります。

そのほかにも注意点があります。それは、自筆であるが故に遺言者であるあなたが
お亡くなりになった際に家庭裁判所での検認が必要になるということです。
これに関しては、残される家族の負担になってしまうかもしれません。

自筆証書遺言についても家庭裁判所での検認が不要になる方法がありますが、
この記事では割愛し、また別の記事でその方法を紹介したいと思います。

公正証書遺言

➁の公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも少しハードルが高くなりますが、
公証人と二人以上の証人立ち合いのもとで遺言書を作成するため、
自筆証書遺言と比較して、信ぴょう性が高くなります。

また、文字通り公の証人がいるため信ぴょう性が高く、
家庭裁判所での検認もいりません。

しかし、遺言書を書いたことを家族や知人に知られたくない方にとっては、
少し気になるかもしれません。

秘密証書遺言

➂の秘密証書遺言については、文字通り秘密ですので、
家族に遺言書を書いたことを知られたくない場合には、
この遺言を選択されるかもしれません。

しかし、秘密証書遺言は、秘密であるがゆえに、
遺言者であるあなたが亡くなったあとに遺言書の
存在自体を家族が知らない可能性が高いため、
あなたの願う遺言の内容が執行されないかもしれません。     

そもそも、残された家族のために書く遺言がその効果を発揮できないのは、
不安材料の一つではないでしょうか?

まとめ

以上のことから、
あなたの人生のエンディングを安心して、そして、
最後の自己実現を希望するのであれば、
自筆証書遺言、又は公正証書遺言になるのではないでしょうか?

今回は、遺言書の種類について紹介しました。
遺言には三つの種類があり、それぞれに長所と短所があります。

結果的に、遺言の意義を考えたときに
選択肢として、自筆証書遺言公正証書遺言を推奨します。

あなたの家族構成や価値観にあった選択をされることを願っています。

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