遺言執行者とは?この疑問にわかりやすく回答

はじめに遺言執行(いごんしっこう)について説明させてください。
遺言執行とは、遺言者(あなた)の死後に遺言書に記載された内容を実現することを言います。

その際に、遺言内容に関する一切の行為を執行する者を遺言執行者と言います。

遺言執行者は、遺言で指名することができ、複数人指定することもできます。

遺言者より先に遺言執行者が死亡した場合は?

遺言者(あなた)より先に遺言執行者が亡くなる可能性はあります。

その可能性を考慮して、遺言で遺言執行者を複数人指定しておくことがお勧めです。

遺言執行者複数人指定時の注意点

その際に注意すべき点が、遺言執行者が複数人いる場合は、その過半数の合意が必要になるということです。
つまり、遺言執行者が2人いれば2人で遺言執行をする必要があるということです。

遺言執行を円滑にする工夫(遺言執行者複数指定のもの)

遺言執行者2人の合意が必要となると、遺言執行が円滑に進まなくなるリスクもあります。
それを回避するために、遺言書に「遺言執行者らに単独でこの遺言を執行するための権限を授与する」
と記載しておくとよいでしょう。

遺言執行者になれないもの

民法1009条には「未成年者および破産者を除き遺言執行者になることができる」とされています。

上記2つ以外の者であれば、相続人でなくとも遺言執行者になれるのです。

まとめ

遺言執行者とは、遺言者(あなた)が亡くなった後に遺言内容を実行する者のことでした。

未成年者や破産者は遺言執行者になれません。それ以外のものを指定するようにしましょう。
また、複数人の遺言執行者を指定した場合は、遺言書に「遺言執行者らは、単独で遺言執行できる」旨を記載しておきましょう。

以上が遺言執行者に関する、概要と注意点です。

そのほかの疑問点や不安な点があるのであれば、専門家にご相談されることをお勧めします。

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