小規模事業者持続化補助金の経費について~機械装置等費編~

小規模事業者持続化補助金の補助対象経費は全部で11項目あり、今回は第1項目の「機械装置等」について詳しくご紹介します。

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機械装置等費

補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

以下に機械装置等経費のポイントをピックアップして紹介します。

ポイント

・通常の事業活動のための費用、単なる取り替え更新の機械装置等の購入は補助対象外です。

・単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払いを受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。

・1件あたり100万円(税込)超の機械装置等の購入をする場合、2者以上からの見積もりが必要です。

中古品の扱い
1 購入単価が50万円(税抜き)未満のものであること

 注)単価が50万円(税抜き)以上の中古品を単価50万円(税抜き)未満になるように分割して購入する場合は、その中古品全体が補助対象外となります。

2 中古品の購入にあたっては2者以上の中古品販売業者から同等品についての見積もりの取得が必要になります。
3 修理費用は、補助対象経費として認められません。また、購入品の故障や不具合等により補助事業計画の取組への使用ができなかった場合には、補助対象外となります。

対象となる経費例

・高齢者、乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子、ベビーチェア

・衛星向上や省スペース化のためのショーケース

・生産販売拡大のための鍋、オーブン、冷凍冷蔵庫

・新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)

・販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(販路活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)

自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)

対象とならない経費例

・自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令)」の「機械及び装置」区分に該当するものを除く)

・自転車、文房具等、パソコン、事務用プリンター、複合機、タブレット端末、WEBカメラ、ウェアラブル端末、PC周辺機器(ハードディスク、LAN、WIFI、サーバー、モニター、スキャナー、ルーター、ヘッドセット、イヤホン等)、電話機、家庭および一般事務用ソフトウェア、テレビ、ラジオ、その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの

・既に導入しているソフトウェアの更新料

・(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)

・単なる取り替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等

・古い機械装置等の撤去、廃棄費用(設備処分費に該当するものを除く)

・船舶

・動植物

まとめ

販路開拓の取組をする際に、機械装置等の設備投資は、ままありうることです。

その際に、本補助金を活用していただければ、資金繰りや支出の負担を抑えることができます。

そして、持続化補助金の機械装置等経費の対象になるかどうかを判断する際に、「汎用性が高いかどうか」で判断していただければわかりやすいかと思います。

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