許可の取得は信用を得ること

 許可を取得することは対外的に信用を得ることを意味します。このため、その信用を担保する要素の一つとして、一般建設業の新規申請では一定額(500万円)以上の財産の有無が審査されます。

 特定建設業は、一般建設業とは異なり、常にその財産的基礎を維持していることが期待されています。それは、特定建設業許可を有する者が、発注者との間の請負契約で元請業者として下請業者保護のために特に重い義務を負う一方、技術者の適正配置などについて下請業者への指導を徹底する義務を負っているためで、適正な施工を確保するのに十分な財産的基礎を有することが求められているからです。また、特定建設業は、建設業法第15条第3項により、発注者との間の請負契約でその請負代金の額が8,000万円(消費税込み)以上のものを履行するに足る財産的基礎を有することとされています。

一般建設業

「500万円以上の財産があるか」は書面で審査されます。次のうち、いずれかを提出します。

 ①財産的基礎

 「自己資本の額」が500万円以上の場合、財務諸表により証明します。

 「自己資本の額」とは次の額をいいます。

総資本から他人資本を控除したもの。

法人……純資産合計額

個人……期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額

②金銭的信用(資金調達能力)

500万円以上の申請者名義の金融機関の預金残高証明書(定期・当座・普通預金などの合計額)

500万円以上の申請者名義の所有不動産などの評価証明書

500万円以上の申請者名義の金融機関の融資証明書など

③許可取得後5年間の営業実績

 許可を受けた後の「更新」では、許可を受けた後に不測の事態(倒産など)が生じることなく、かつ、必要な変更届を確実に提出して「5年間営業していた」ことが財産的基礎に代わって評価されるので、改めて財産的基礎の審査は受ける必要がありません。

特定建設業

許可申請直前の決算において、次のすべての基準を満たしていることが求められます。(倒産することが明白である場合を除きます。)

①「欠損の額」が資本金の額の20%を超えていないこと。

「欠損の額」とは次の額をいいます。

法人の場合……貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益準備金、その他利益剰余金

(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額

個人の場合……事業主損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金を加えた額を上回る額

②「流動比率」が75%以上であること

「流動比率」とは、次の式の結果を百分率で表したものをいいます。

流動資産÷流動負債

③「資本金の額」が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

「資本金の額」とは次の額をいいます。

株式会社…………………………払込資本金

特例有限会社……………………資本の総額

合資会社、合名会社など………出資金額

個人………………………………期首資本金

①~③の基準を満たしているかの判断は、次により行います。

<原則>

既存の企業……………申請時の直前の決算期における財務諸表

新規設立企業…………創業時における財務諸表

<上記の財務諸表上で「資本金」の額に関する基準を満たさない場合>

       ……申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合

        には、この基準を満たしているものとして取扱う

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