遺言の方式には、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2つがあります。
普通方式遺言
自筆証書遺言 | 遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押す。(財産目録等一部例外あり) |
公正証書遺言 | 2人以上の証人立会のもとに遺言者が、公証人に口授して、これを公証人が筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者、証人、公証人の署名、押印する。 |
秘密証書遺言 | 遺言者が遺言証書を作り、署名、押印し、証書に押した印章で封印し、公証人と証人2人以上の面前に提出して自己の遺言証書である旨並びにその筆者の住所・氏名を申述して作成する。 |
特別方式遺言
危急時遺言(臨終遺言) | 一般危急時遺言(一般臨終遺言)と、難船危急時遺言(難船臨終遺言)とがある |
隔絶地遺言 | 伝染病隔離者遺言(一般隔絶地遺言)と船舶隔絶者遺言(在船者遺言)とがある |
特別方式遺言は、普通方式遺言をするのが困難な状況のときのために例外的に認められたものです。遺言者が普通方式遺言をすることができるようになった時から、6ヶ月生存する時は、その効力は失われます。
遺言に関する注意点
共同遺言の禁止
単独での意思表示の確保が必要なため、2人以上の者が共同で遺言することは禁止されています。
遺言の取消・変更
遺言者は生存中いつでも自由に遺言の全部、一部を取消・変更することができます。
遺言証書の保管
せっかく遺言を書いても、死後、遺言が発見されなければ意味がありません。また、利害関係人に隠匿、偽造されないためにも、保管場所には十分注意する必要があります。
遺言証書を発見したとき
遺言書を保管していた者や遺言書を発見した者は、すぐに家庭裁判所に対して「検認」の請求をしなくてはなりません。「検認」の手続きをせずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で遺言を開封したものは、過料に処せられる場合があります。また、公正証書での遺言は、「検認」を受ける必要がありません。
そのほかご不明点などございましたら、「行政書士事務所リーガルネイビー」にお問い合わせくださいませ。