【相談無料】沖縄県浦添市版 自動車保管場所(車庫証明)証明手続について

車庫証明とは

車庫証明とは、自動車の保有者等に駐車場を確保してもらうことで、路上駐車などしないようにすることを促し、道路交通の安全確保や円滑な道路交通に寄与するために設けられた制度です。(根拠法令:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第1条(目的)

車庫証明の申請先は?

車庫証明の手続きは、自動車の保管場所(駐車場)を管轄する警察署へ申請してください。

自動車の保管場所(駐車場)が沖縄県浦添市内にある方の車庫証明の申請先は浦添警察署です。

その他の地域の方は「こちら」をご参照ください。(←のリンク先のHPにて管轄別の申請先及び弊所の管轄別の料金表が確認できます。)

自動車保管場所(駐車場)の要件とは?

保管場所の要件は、大きく分けて3つです。

①住所地から直線距離2㎞以内

自動者の使用の本拠の位置から直線距離で2㎞以内に保管場所があることが要件となります。(使用の本拠の位置とは、自動車を使用する方の住所地のことです。住民票に記載されている住所です。)

②道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるもの

道路に繋がってる駐車場や車庫でなければなりません。他人の敷地を通らないと駐車できないものは要件を満たせません。また、車庫や駐車場の区画から自動車が道路にはみ出す場合も要件を満たせていません。

車庫証明の目的は、道路交通の安全及び円滑な交通を目指していますので、道路交通に支障の出る上記のような場合は、車庫証明が不許可になる可能性が高いです。

③自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するもの

保管場所(駐車場)として使用する権限とは、保管場所(駐車場)の所有権や賃借権を言います。

要は、保管場所(駐車場)を自己所有していれば、所有権。保管場所(駐車場)を賃貸で借りていれば、賃借権があり、これらを使用権限があると言います。

車庫証明に必要な書類とは?

①自動車保管場所証明書

②所在図、配置図

③保管場所を使用する権限を証明する書面

自己所有の土地や建物の場合

保管場所が自己所有の場合は、自認書が必要です。

他人の土地や建物を使用する場合

駐車場を賃貸等で使用する場合は、自動車保管場所使用承諾証明書又は、駐車場賃貸借契約書の写し若しくは、駐車場料金の領収書その他駐車場の賃借権を疎明する書面が必要になります。

申請手数料

新規申請の場合、下記の料金がかかります。

自動車保管場所証明申請手数料:2,200円

自動車保管場所標章交付手数料:550円

まとめ

今回は、車庫証明について簡単に解説しました。

車庫証明は、保管場所(駐車場)のある地域を管轄する警察署に申請します。

各警察署によって、申請書の処理期間が異なりますが、車庫証明の大体の処理期間は5日です。土日を挟むので、申請してから交付まで約1週間かかると思っていただいて差し支えありません。

車庫証明の申請書は、オーソドックスにいけば、3種の書類を揃える必要があります。また、代理人申請を依頼する場合は、これに加えて委任状も必要になりますので、代理申請の場合はご注意ください。

申請書様式は沖縄県警警察署のホームページからダウンロードできますので、ご活用ください。

車庫証明の申請は、合計2回警察署に出頭する必要があります。しかも平日の午前9時半~午後5時の間に申請と書類受領をしなければいけません。お仕事の忙しい方や、手間に感じる方は、行政書士事務所リーガルネイビーまでご相談ください

お問合せ

お問い合わせはこちら、又は098-988-4620までご連絡ください。

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こちらの委任状をダウンロードしご利用ください。

執筆者:行政書士事務所リーガルネイビー