遺言書を自分で作成する方法

遺言書を自分で作成することはできます。

遺言書を自分で書くとなれば、「自筆証書遺言」を選択することになります。

自筆証書遺言とは、遺言者(あなた)が残された家族に遺言を残す遺言の種類の一つです。

遺言の種類の中で簡単に自分で書くことができる遺言方式ですが、

法に定められた方法で書かないと、遺言自体が無効となったり、
残された家族間でトラブルになるリスクもありますので、
慎重な判断が求められます。

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言のチェック項目は6つあります。

遺言の全文を自書する

遺言の全文とは、本文のことです。本文を自分で手書きしなければなりません。
(財産目録を除く)

日付を自書する

日付も手書きを要する条件です。また、「何月某日」と書くと無効となりますので
こちらも注意が必要です。「令和〇年〇月〇日」と正確に記載する必要あります。

氏名を自書する

氏名をフルネームで戸籍通りに書くことをお勧めします。
ペンネームなどの通称でもよいという判例が過去に出ていますが、そうすると遺言執行が困難になる可能性があるので
正確に書く方が良いです。

印を押す

印鑑は認印でも大丈夫です。しかし、遺言の信ぴょう性を高めたいのであれば実印で押印するのも良いと思います。

加除・変更の有無の確認

本文記載途中に修正する場合は、法に定められた方法で変更する必要があります。この方法に反すると遺言が無効になるおそれが
あるため、修正等が必要になった場合は、最初から書き直すことも検討しましょう。

封にも自書し、本文で使用した印鑑を使用します。
※遺言書保管所に保管を申請する場合は、保管官が確認するため、無封とするとされています。

以上が自筆証書遺言を作成する方法となります。
法に定められた条件を正確に満たす必要がありますので、注意を要します。

自筆証書遺言のリスク

自筆証書遺言のリスクについて紹介します。

自筆証書遺言は手書きであるため、相続が開始した際に
相続人間で「本当に被相続人(遺言者)が書いたものか」疑義が生じる可能性があります。

残された家族親族間でトラブルが無いように作成した遺言の意味がなくなってしまうわけです。
円満な遺言の実現が困難になってしまっては、本末転倒です。

遺言書保管所の活用

上記のトラブルを回避するための方法のひとつとして、
遺言書保管所の活用をお勧めします。

法務省に定められた法務局で遺言書の保管ができます。

遺言書保管所に遺言書を保管することで遺言書の信ぴょう性も高くなります。
これは相続人間のトラブルを未然に防ぐ予防策のひとつとなりえるはずです。

また、遺言書保管所に保管できる遺言書は、自筆証書遺言のみで
「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」は対象外です。
これは自筆証書遺言の安全性を高めるために制定された制度と考えることもできます。

遺言書保管所を活用するメリット

自筆証書遺言は、家庭裁判所へ検認してもらう必要があります。

そのため、相続人となる家族に負担をかけてしまうでしょう。

しかし、遺言書保管所に保管されている遺言書にあっては、家庭裁判所の検認が不要となります。

残された家族の負担軽減を考慮して、遺言書保管所を活用するのもひとつの手ではないでしょうか?

まとめ

遺言書を自分で作成する方法は、自筆証書遺言による方式になります。

そして、自筆証書遺言作成には法に定められた方式を正確にクリアする必要があります。

相続人間のトラブルを回避するために遺言書保管所の活用がお勧めであることも紹介ました。
遺言書保管所の対象は「自筆証書遺言」のみです。

以上が今回の記事のまとめになります。
そのほか、詳細な疑問などある場合は専門家に相談されることをお勧めします。
遺言・相続でお困りの際はお気軽にご相談ください。

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