沖縄県における宅地建物取引業免許の事務所要件の詳細について(区分所有建物、自宅兼用事務所編)

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区分所有建物(マンション)での事務所要件

区分所有建物などの一室を事務所又は自宅と事務所として使用する場合には原則として認められません。

この場合、その区分所有建物の管理規約上、事務所の使用が認められない場合や商号・名称の掲示が難しい場合など、消費者等が出入りする事務所として安定して使用することが困難なときは、事務所として認められません。

しかし、それ以外の次のいずれかに該当すると認められるものは、この限りではありません。

1 一室を事務所として使用する場合には、次に掲げるすべての要件を満たすもの

①居住している者がいない。

②事務所として形態が整えられ、かつ、事務所としてのみ使用していること。

③管理組合の承諾を得ていること、かつ、使用承諾書の添付があること。

2 一室を自宅と事務所として使用する場合には、次に掲げるすべての要件を満たすもの

①玄関から事務所に他の部屋を通らずに行けること。

②原則、居住部分と壁など固定されたもので明確に区切られていること。開閉可能なふすまなどの建具は認められません。

③事務所として形態が整えられ、かつ、事務所としてのみ使用していること。

④管理組合の承諾を得ていること、かつ、使用承諾書の添付があること。

自宅の一部を兼用して事務所とする場合の要件

※県への事前相談が必要です。

住宅の一部を兼用して事務所として使用する場合には原則として認められません。ただし、次に掲げるすべての要件を満たすものは事務所として認められます。

1 玄関から事務所に他の部屋を通らずに行けること。

2 原則、居住部分と壁など固定されたもので明確に区切られていること。開閉可能なふすまなどの建具による区切りは認められません。

3 事務所として形態が整えられ、かつ、事務所としてのみ使用していること。

同一の部屋(フロア)に他業者と同居する場合

※事前相談が必要です。

同一フロアに他業者が入居する場合も上記自宅兼事務所の要件に準じた要件となっています。

次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。

1 入口部分から申請者事務所に他の事務所を通らずに行けること。

2 他業者と固定式のパーテーション(170㎝程度以上)などで明確に区切られていること。

3 事務所としての形態が整えられ、かつ、事務所としてのみ使用していること。

※申請時に、間取り図及び写真(建物外観全体、入口付近、事務所応対場所、入口からの経路、事務所内部全面)を添付する必要があります。

お問合せ

宅建業免許申請についてのご相談は行政書士事務所リーガルネイビーへお電話(098-988-4620)又はメールにてご連絡ください。