建設業許可~経営業務の管理責任者に準ずる地位について~

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人格のある各種組合などの理事などをいい、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長などは含まれませんが、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等について含まれ、許可を受けようとする業種に関して経営業務を総合的に管理した経験がある者で、5年以上の経験が認められると法第7条第1号ロに該当し、「経営業務の管理責任者」になることができます。また、法人の場合は業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位、個人業者の場合はその本人に次ぐ職制上の地位で、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にあって、許可を受けようとする業種に関して経営業務を補佐した経験がある者は、6年以上の経験があると認められると、同様に「経営業務の管理責任者」になることができます。

個人業者の場合の経営業務の管理責任者に準ずる地位は、事業主の死亡などによって、実質的に廃業とされるのを救済する場合に限って適用される基準で、その承継者である配偶者または子息などに対して認められます。その際、確認書類として、事業専従者欄などにその承継者が記載されている確定申告書が必要です。この場合、救済借置として認められるのは、事業主が携わっていた業種のみです。

法人の場合の経営業務の管理責任者に準ずる地位は、執行役員など業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にある者を指し、具体的には経営部門の役員に次ぐ地位にある者に限ります。この場合、営業部長、工事部長など実際に建設工事の施工と直接関係のある業務を担当する部署の長を指し、経理部長、人事部長など直接携わっていない職制は原則として該当しません。

また、法人・個人またはその両方において6年以上の補佐経験を有する者については、許可を受けようとするのが法人・個人を問わず、認められます。法人の場合の確認書類として、組織図、権限規定、辞令などが求められます。都道府県によって扱いが多少異なりますので、この規定を適用して申請しようとする場合は、事前に担当窓口に相談してください。

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の者が「経営業務の管理責任者」になるための要件は、許可を受けようとする業種に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人である場合は業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合は当該個人に次ぐ職制上の地位をいう)にあって、次のいずれかの経験を有する者です。

① 経営業務の執行に関して、取締役会の決議をを経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限にもとづき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

② 6年以上経営業務を補佐した経験

準ずる地位としての執行役員等について

執行役員経験を立証する上で気をつけなければいけないのは、執行役員経験を証明する会社が、次の事項に該当するか否かです。

① 取締役会設置会社であること

② 組織図その他これに準ずる書類で、業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にあることが確認できること

③ 取締役会または代表取締役から特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮および命令のものとに執行役員等として具体的な権限委譲がされていて、取締役会で選任されていることが議事録などで確認できること

申請の際には、上記の書面確認資料として提出・提示することになります。注意する点は「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の執行役員等としての経験が評価されるため、「経営業務の管理責任者」は申請時に常勤でなければなりません。また、議事録などについては個別に判断されるので、申請窓口で事前に相談してください。

なお、執行役員等の「等」については、執行役員制度が経営と業務執行を分離して運営をするという趣旨から、必ずしも名称が執行役員でなくとも、取締役の執行権限を委譲されているなどの一定要件を満たしていることが確認できれば同様に取り扱われます。また、執行役員等は、出向者でも経営業務の管理責任者になることができますし、欠格要件の対象にはなりません。そして、登記された役員ではありませんので、役員等の一覧表(別紙一)への記載は不要です。許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経験と、許可を受けようとする建設業における経営業務の管理責任者としての経験が合算して5年以上あれば、許可を受けようとする建設業に関する5年以上の経営業務管理責任者としての経験に該当します。

補佐については、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験と、許可を受けようとする建設業の補佐経験が合算して6年以上あれば、許可を受けようとする建設業に関する6年以上の補佐経験に該当します。

なお、執行役員制度が実際に機能しているのか審査の段階で厳しく評価される場合がありますので、事前に担当窓口に相談してください。

※ 議事録=定款、執行役員職務分掌規定、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録、人事発令所その他これらに準ずる書類

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